相談の広場
はじめて投稿させていただきます。
海外赴任者がこの度現地の方と再婚されました。
海外赴任を目的とした中途入社で、
入社当時、離婚されていましたが、
扶養義務のある子供がいたため
特別に単身赴任扱いとし、
単身赴任手当を支給していました。
この度の再婚でも子供はそのまま社員が扶養することに
なります。
しかし、子供は依然として国内にいて、社員とその妻は
赴任地にいる状況です。
この場合、単身赴任手当をつけたままでも
よろしいのでしょうか?
ちなみに、国内勤務者の場合、
子供だけが遠方の高校や大学にいても
配偶者と別居してなければ手当は支給していません。
すみませんが、よろしくお願いします。
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こんにちは
専門家の方が書かれているとおり、特別に単身赴任手当
を出していたのであれば、ご結婚されたのであれば、
単身赴任手当てはなくなりますね。
支払う必要はないと思います。
基本的に、離婚している状況もあるのに特別を認めたところ
が問題ではないかと・・・・
特例を認めてしまうと、何でも自分も自分もになってしまう
し、なぜあの人だけよくて、自分はということにもなるので
十分気をつけたほうがいいと思います。
> はじめて投稿させていただきます。
>
> 海外赴任者がこの度現地の方と再婚されました。
>
> 海外赴任を目的とした中途入社で、
> 入社当時、離婚されていましたが、
> 扶養義務のある子供がいたため
> 特別に単身赴任扱いとし、
> 単身赴任手当を支給していました。
>
> この度の再婚でも子供はそのまま社員が扶養することに
> なります。
> しかし、子供は依然として国内にいて、社員とその妻は
> 赴任地にいる状況です。
>
> この場合、単身赴任手当をつけたままでも
> よろしいのでしょうか?
>
> ちなみに、国内勤務者の場合、
> 子供だけが遠方の高校や大学にいても
> 配偶者と別居してなければ手当は支給していません。
>
> すみませんが、よろしくお願いします。
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