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労務管理

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海外赴任者の単身赴任手当について

著者 REDS さん

最終更新日:2011年02月21日 16:17

はじめて投稿させていただきます。

海外赴任者がこの度現地の方と再婚されました。

海外赴任を目的とした中途入社で、
入社当時、離婚されていましたが、
扶養義務のある子供がいたため
特別に単身赴任扱いとし、
単身赴任手当を支給していました。

この度の再婚でも子供はそのまま社員が扶養することに
なります。
しかし、子供は依然として国内にいて、社員とその妻は
赴任地にいる状況です。

この場合、単身赴任手当をつけたままでも
よろしいのでしょうか?

ちなみに、国内勤務者の場合、
子供だけが遠方の高校や大学にいても
配偶者と別居してなければ手当は支給していません。

すみませんが、よろしくお願いします。

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Re: 海外赴任者の単身赴任手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2011年02月21日 17:24

言葉通り単身赴任手当だすから、再婚されてしかも同居ですから赴任手当は必要ないと考えます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 海外赴任者の単身赴任手当について

著者HASSYさん

2011年02月22日 13:37

こんにちは

専門家の方が書かれているとおり、特別に単身赴任手当
を出していたのであれば、ご結婚されたのであれば、
単身赴任手当てはなくなりますね。
支払う必要はないと思います。

基本的に、離婚している状況もあるのに特別を認めたところ
が問題ではないかと・・・・

特例を認めてしまうと、何でも自分も自分もになってしまう
し、なぜあの人だけよくて、自分はということにもなるので
十分気をつけたほうがいいと思います。



> はじめて投稿させていただきます。
>
> 海外赴任者がこの度現地の方と再婚されました。
>
> 海外赴任を目的とした中途入社で、
> 入社当時、離婚されていましたが、
> 扶養義務のある子供がいたため
> 特別に単身赴任扱いとし、
> 単身赴任手当を支給していました。
>
> この度の再婚でも子供はそのまま社員が扶養することに
> なります。
> しかし、子供は依然として国内にいて、社員とその妻は
> 赴任地にいる状況です。
>
> この場合、単身赴任手当をつけたままでも
> よろしいのでしょうか?
>
> ちなみに、国内勤務者の場合、
> 子供だけが遠方の高校や大学にいても
> 配偶者と別居してなければ手当は支給していません。
>
> すみませんが、よろしくお願いします。

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