相談の広場
最終更新日:2011年02月21日 11:05
いつも拝見させていただいております。
遅刻控除について質問させていただきます。
弊社の給与は年額が決まっていて、
それを12で割ったものを毎月支給しています。
遅刻早退をしたときは、
時間に応じて控除しています。
今朝、通勤途上に怪我し、1時間遅刻してきたものがいますが、この場合、通勤途上災害(申請の有無にかかわらず)扱いとなるのでしょうか?
その場合、控除はしないほうがいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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> 遅刻控除について質問させていただきます。
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> 弊社の給与は年額が決まっていて、
> それを12で割ったものを毎月支給しています。
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> 時間に応じて控除しています。
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> 今朝、通勤途上に怪我し、1時間遅刻してきたものがいますが、この場合、通勤途上災害(申請の有無にかかわらず)扱いとなるのでしょうか?
> その場合、控除はしないほうがいいのでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。
遅刻の理由が、通勤途上の怪我ということですが、
途上災害の申請とは別に考えられてはいかがでしょうか?
1、本人の不注意による怪我?
2、交通インフラの未整備や、移動手段の特殊性で起こる怪我?(怪我まではいかなくとも、危険とか頻繁なら、経路は変えるべき)
3、他者に起因する事故や怪我?
通勤途上であっても、
社会人としての注意や、学習能力の有無に起因するものなら自己責任(遅刻分の控除)か、1回は許して様子を見るとかの指導要件も考慮すればいと思います。他の社員にどう説明するかなども考え決められれば良い。
他者に起因する事故による怪我であれば、通院時間なども考慮してあげればよい。ただ、今後同程度の問題には、同じ対応が必要です。
同時に人事考課への反映なども必要です。
こんにちは
通勤途中に怪我をしたことに関して、通勤災害を適用する
のと、遅刻は別問題だと思います。
1.怪我の件
それに起因するものが何か。本人の著しい過失なのか?
それとも、別に事故怪我の原因になるものがあるか?
それにより、通勤災害があ適用になるか否かはわかり
ません。また、通勤災害は、別に事故か何かの原因が
あれば、それは第三者保険の適用になり、労災には認定
されません。
2.遅刻の件
御社の規程がどうなっているのかにより、決まるのでは
ないでしょうか?
遅刻に関しては、すべて控除するのか、しないのか。
控除する規程になっていれば、控除しなければならない
でしょう。
遅刻を控除して、労災認定になれば、その認定分は労災
から支払われるはずですし、第三者保険であれば、保険
会社に請求できるはずですから、その点を考えれば
別物として考えればいいのでは?
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