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通勤途上の怪我による遅刻控除について

最終更新日:2011年02月21日 11:05

いつも拝見させていただいております。

遅刻控除について質問させていただきます。

弊社の給与は年額が決まっていて、
それを12で割ったものを毎月支給しています。

遅刻早退をしたときは、
時間に応じて控除しています。

今朝、通勤途上に怪我し、1時間遅刻してきたものがいますが、この場合、通勤途上災害(申請の有無にかかわらず)扱いとなるのでしょうか?
その場合、控除はしないほうがいいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 通勤途上の怪我による遅刻控除について

著者HOFさん

2011年02月21日 12:34

> いつも拝見させていただいております。
>
> 遅刻控除について質問させていただきます。
>
> 弊社の給与は年額が決まっていて、
> それを12で割ったものを毎月支給しています。
>
> 遅刻早退をしたときは、
> 時間に応じて控除しています。
>
> 今朝、通勤途上に怪我し、1時間遅刻してきたものがいますが、この場合、通勤途上災害(申請の有無にかかわらず)扱いとなるのでしょうか?
> その場合、控除はしないほうがいいのでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。

遅刻の理由が、通勤途上の怪我ということですが、
途上災害の申請とは別に考えられてはいかがでしょうか?
1、本人の不注意による怪我?
2、交通インフラの未整備や、移動手段の特殊性で起こる怪我?(怪我まではいかなくとも、危険とか頻繁なら、経路は変えるべき)
3、他者に起因する事故や怪我?

通勤途上であっても、
社会人としての注意や、学習能力の有無に起因するものなら自己責任(遅刻分の控除)か、1回は許して様子を見るとかの指導要件も考慮すればいと思います。他の社員にどう説明するかなども考え決められれば良い。

他者に起因する事故による怪我であれば、通院時間なども考慮してあげればよい。ただ、今後同程度の問題には、同じ対応が必要です。

同時に人事考課への反映なども必要です。

Re: 通勤途上の怪我による遅刻控除について

著者HASSYさん

2011年02月22日 13:26

こんにちは

通勤途中に怪我をしたことに関して、通勤災害を適用する
のと、遅刻は別問題だと思います。

1.怪我の件
  それに起因するものが何か。本人の著しい過失なのか?
  それとも、別に事故怪我の原因になるものがあるか?
  それにより、通勤災害があ適用になるか否かはわかり
  ません。また、通勤災害は、別に事故か何かの原因が
  あれば、それは第三者保険の適用になり、労災には認定
  されません。

2.遅刻の件
  御社の規程がどうなっているのかにより、決まるのでは
  ないでしょうか?
  遅刻に関しては、すべて控除するのか、しないのか。
  控除する規程になっていれば、控除しなければならない
  でしょう。

  遅刻を控除して、労災認定になれば、その認定分は労災
  から支払われるはずですし、第三者保険であれば、保険
  会社に請求できるはずですから、その点を考えれば
  別物として考えればいいのでは?
 


> いつも拝見させていただいております。
>
> 遅刻控除について質問させていただきます。
>
> 弊社の給与は年額が決まっていて、
> それを12で割ったものを毎月支給しています。
>
> 遅刻早退をしたときは、
> 時間に応じて控除しています。
>
> 今朝、通勤途上に怪我し、1時間遅刻してきたものがいますが、この場合、通勤途上災害(申請の有無にかかわらず)扱いとなるのでしょうか?
> その場合、控除はしないほうがいいのでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。

Re: 通勤途上の怪我による遅刻控除について

HOF様

早速アドバイスいただき、ありがとうございました。

どういった理由によるけがかということも加味して対応しようと思います。

あと、こういう出来事に対する規程がないので、
見直していきたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 通勤途上の怪我による遅刻控除について

HASSYさん

早速のアドバイス、ありがとうございました。

このような事態に対する規程が、細かく定まっておりませんでした。
今一度見直していこうと思います。

ありがとうございました。

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