相談の広場
弊社はこれまで、通勤手当を支給しているのは正社員のみで、パート社員には支給しておりませんでした。
それを今後はパート社員にも支給する方向で検討しているのですが、通勤手当分を時給に上乗せして支給したらどうかとの声がありました。
(正社員につきましては別途「通勤手当」として支給しております。)
この方法についていろいろ調べましたが、特に法令違反となるような根拠も見つからなかったので問題ないだろうと考えていますが、詳しい方はいらっしゃいますか?
もちろん「そんなことをしたら非課税分のメリットが無いから所得税がかかるじゃないか」「賃金が増えるから社会保険料が高くなるのでは?」という部分は理解しております。
現在、時給1,100円・週20時間勤務のパート社員に、通勤手当非課税相当分4,200円を時給に上乗せして支給する予定です。
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お疲れ様です。
パート社員が複数いる場合は住所によって時給が変わることになります。同一労働同一賃金の原則に抵触する可能性があるのではないでしょうか。
今はパートさんがお一人でも新しく募集する場合、もしくは正社員の方がパートに変更する場合にはこの原則に抵触します。私から見るとあまり合理的な方法ではなく、その場しのぎのような気がします。ご参考まで。
> 弊社はこれまで、通勤手当を支給しているのは正社員のみで、パート社員には支給しておりませんでした。
> それを今後はパート社員にも支給する方向で検討しているのですが、通勤手当分を時給に上乗せして支給したらどうかとの声がありました。
> (正社員につきましては別途「通勤手当」として支給しております。)
>
> この方法についていろいろ調べましたが、特に法令違反となるような根拠も見つからなかったので問題ないだろうと考えていますが、詳しい方はいらっしゃいますか?
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> もちろん「そんなことをしたら非課税分のメリットが無いから所得税がかかるじゃないか」「賃金が増えるから社会保険料が高くなるのでは?」という部分は理解しております。
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> 現在、時給1,100円・週20時間勤務のパート社員に、通勤手当非課税相当分4,200円を時給に上乗せして支給する予定です。
>
こんにちは。
確認なのですが、その方は自動車や自転車を使用して通勤していて、かつ
自宅から会社まで2キロ~10キロの方なのでしょうか。
そして月額で支給するのであれば、時給単価に上乗せするより、通勤手当として支給されることのほうが会社として簡便であるかと思います。
時給に含めて支給するのであれば、基礎賃金もその分高くなるので、いわゆる残業した場合の賃金については1100円を下に計算するのでなく、それぞれの月において4200円分を加算考慮して時給単価を算定する必要性が生じるでしょう。実際に通勤にかかる費用がそのパート社員においても生じるのであれば、時給に含めてしまうのは手間がかかるだけと思いますが。
> 弊社はこれまで、通勤手当を支給しているのは正社員のみで、パート社員には支給しておりませんでした。
> それを今後はパート社員にも支給する方向で検討しているのですが、通勤手当分を時給に上乗せして支給したらどうかとの声がありました。
> (正社員につきましては別途「通勤手当」として支給しております。)
>
> この方法についていろいろ調べましたが、特に法令違反となるような根拠も見つからなかったので問題ないだろうと考えていますが、詳しい方はいらっしゃいますか?
>
> もちろん「そんなことをしたら非課税分のメリットが無いから所得税がかかるじゃないか」「賃金が増えるから社会保険料が高くなるのでは?」という部分は理解しております。
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> 現在、時給1,100円・週20時間勤務のパート社員に、通勤手当非課税相当分4,200円を時給に上乗せして支給する予定です。
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> 弊社はこれまで、通勤手当を支給しているのは正社員のみで、パート社員には支給しておりませんでした。
> それを今後はパート社員にも支給する方向で検討しているのですが、通勤手当分を時給に上乗せして支給したらどうかとの声がありました。
> (正社員につきましては別途「通勤手当」として支給しております。)
>
> この方法についていろいろ調べましたが、特に法令違反となるような根拠も見つからなかったので問題ないだろうと考えていますが、詳しい方はいらっしゃいますか?
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> もちろん「そんなことをしたら非課税分のメリットが無いから所得税がかかるじゃないか」「賃金が増えるから社会保険料が高くなるのでは?」という部分は理解しております。
>
> 現在、時給1,100円・週20時間勤務のパート社員に、通勤手当非課税相当分4,200円を時給に上乗せして支給する予定です。
>
こんにちは。私見ですが…
給与上乗せだと非課税の恩恵を受けられないだけではなく
税扶養判定においても不利になります
本来非課税になるものが課税になることで
税扶養を受けられない、配偶者控除から配特に代わる等
不利益を受けることになります
また給与計算時も手間のかかる作業になります
非課税交通費として別枠で支給された方が
問題も起こりにくく、手間もかからないと考えますし
なによりパートさんも納得できると思います
後は御判断ください
とりあえず
ご返信ありがとうございます。
そうですね同一労働同一賃金の原則ですか…。そこまで考えが及びませんでした。
一応、自動車による通勤距離によって決まる非課税限度額でもって、通勤手当を算出する予定ではおります。
例に挙げたパート社員であれば、通勤距離が7㎞ですので、10㎞未満の4,200円。
仮に通勤距離が5㎞の人がいても4,200円です。
> お疲れ様です。
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> パート社員が複数いる場合は住所によって時給が変わることになります。同一労働同一賃金の原則に抵触する可能性があるのではないでしょうか。
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> 今はパートさんがお一人でも新しく募集する場合、もしくは正社員の方がパートに変更する場合にはこの原則に抵触します。私から見るとあまり合理的な方法ではなく、その場しのぎのような気がします。ご参考まで。
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> > 弊社はこれまで、通勤手当を支給しているのは正社員のみで、パート社員には支給しておりませんでした。
> > それを今後はパート社員にも支給する方向で検討しているのですが、通勤手当分を時給に上乗せして支給したらどうかとの声がありました。
> > (正社員につきましては別途「通勤手当」として支給しております。)
> >
> > この方法についていろいろ調べましたが、特に法令違反となるような根拠も見つからなかったので問題ないだろうと考えていますが、詳しい方はいらっしゃいますか?
> >
> > もちろん「そんなことをしたら非課税分のメリットが無いから所得税がかかるじゃないか」「賃金が増えるから社会保険料が高くなるのでは?」という部分は理解しております。
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> > 現在、時給1,100円・週20時間勤務のパート社員に、通勤手当非課税相当分4,200円を時給に上乗せして支給する予定です。
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> > 弊社はこれまで、通勤手当を支給しているのは正社員のみで、パート社員には支給しておりませんでした。
> > それを今後はパート社員にも支給する方向で検討しているのですが、通勤手当分を時給に上乗せして支給したらどうかとの声がありました。
> > (正社員につきましては別途「通勤手当」として支給しております。)
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> > この方法についていろいろ調べましたが、特に法令違反となるような根拠も見つからなかったので問題ないだろうと考えていますが、詳しい方はいらっしゃいますか?
> >
> > もちろん「そんなことをしたら非課税分のメリットが無いから所得税がかかるじゃないか」「賃金が増えるから社会保険料が高くなるのでは?」という部分は理解しております。
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> > 現在、時給1,100円・週20時間勤務のパート社員に、通勤手当非課税相当分4,200円を時給に上乗せして支給する予定です。
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> こんにちは。私見ですが…
> 給与上乗せだと非課税の恩恵を受けられないだけではなく
> 税扶養判定においても不利になります
> 本来非課税になるものが課税になることで
> 税扶養を受けられない、配偶者控除から配特に代わる等
> 不利益を受けることになります
> また給与計算時も手間のかかる作業になります
> 非課税交通費として別枠で支給された方が
> 問題も起こりにくく、手間もかからないと考えますし
> なによりパートさんも納得できると思います
> 後は御判断ください
> とりあえず
>
ご返信ありがとうございます。
私も、なぜ上がそのような判断をしたのか不思議でなりません。
通勤手当として支給するより、時給に上乗せした方が会社に何かメリットがあるのか??
引き続き検討したいと思います。
ご意見参考にさせていただきます。
ご返信ありがとうございます。
仰る通りで、その方は自動車通勤で会社までの通勤距離が2キロ~10キロです。
20時間/週×4週=80時間/月
4,200円÷80時間=53円/時(端数切り上げ)
1,100円+53円=1,153円
通勤手当分を上乗せした時給は上記のように計算し、この時給を元に毎月の給与計算を行おうと考えています。
残業は全く無く、社会保険もご主人の扶養に入っている、所得税もかからないということで上はこの案を出してきたのだと思われますが…。
引き続き検討してまいります。
ご意見参考にさせていただきます。
> こんにちは。
>
> 確認なのですが、その方は自動車や自転車を使用して通勤していて、かつ
> 自宅から会社まで2キロ~10キロの方なのでしょうか。
>
> そして月額で支給するのであれば、時給単価に上乗せするより、通勤手当として支給されることのほうが会社として簡便であるかと思います。
>
> 時給に含めて支給するのであれば、基礎賃金もその分高くなるので、いわゆる残業した場合の賃金については1100円を下に計算するのでなく、それぞれの月において4200円分を加算考慮して時給単価を算定する必要性が生じるでしょう。実際に通勤にかかる費用がそのパート社員においても生じるのであれば、時給に含めてしまうのは手間がかかるだけと思いますが。
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>
> > 弊社はこれまで、通勤手当を支給しているのは正社員のみで、パート社員には支給しておりませんでした。
> > それを今後はパート社員にも支給する方向で検討しているのですが、通勤手当分を時給に上乗せして支給したらどうかとの声がありました。
> > (正社員につきましては別途「通勤手当」として支給しております。)
> >
> > この方法についていろいろ調べましたが、特に法令違反となるような根拠も見つからなかったので問題ないだろうと考えていますが、詳しい方はいらっしゃいますか?
> >
> > もちろん「そんなことをしたら非課税分のメリットが無いから所得税がかかるじゃないか」「賃金が増えるから社会保険料が高くなるのでは?」という部分は理解しております。
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> > 現在、時給1,100円・週20時間勤務のパート社員に、通勤手当非課税相当分4,200円を時給に上乗せして支給する予定です。
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