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議決権の行使について

著者 ケモンチ さん

最終更新日:2011年05月24日 11:02

いつもお世話になっております。
今週株主総会を開催いたします。
議決権委任書に押印をしていただくのですが
株主票(証券代行)に届けている印鑑ではいけないのでしょか?
それとも三文判でいいのでしょうか?

お忙しい中申し訳ございませんがご教示お願いいたします。

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Re: 議決権の行使について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年05月24日 13:17

株主票として証券代行に届けている印鑑でなければいけないかとのご質問であれば、所謂「三文判」でも構わないと思います。
すでに上場企業各社は議決権行使書への株主の押印を求めていないのが実状です。
株式発行会社から送付された議決権行使書委任状を返送したり本会議に持参したりする者は株主であるとの推定が働くためで、押印があれば印鑑は問わないとの会社判断があれば、その運用で結構だと考えます。

Re: 議決権の行使について

著者ケモンチさん

2011年05月24日 13:28

> 株主票として証券代行に届けている印鑑でなければいけないかとのご質問であれば、所謂「三文判」でも構わないと思います。
> すでに上場企業各社は議決権行使書への株主の押印を求めていないのが実状です。
> 株式発行会社から送付された議決権行使書委任状を返送したり本会議に持参したりする者は株主であるとの推定が働くためで、押印があれば印鑑は問わないとの会社判断があれば、その運用で結構だと考えます。

行政書士泉つかさ法務事務所 様
いつも早速のお返事していただき有難うございます。
届け出印でなくても現状ではOKってことですね。

会社法的には何か縛られていることはないのでしょうか?

Re: 議決権の行使について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年05月24日 13:53

逆に、会社法の施行とともに会社法施行規則で議決権行使書への押印義務が廃止されました。
そのため上場企業は議決権行使書への押印欄自体を無くしています。非上場や一部の会社では定款自体に押印を定めていたり(まず定款の変更を決議する必要があるでしょう。)、確認のため押印を求めたりしているのが現状だと思います。

Re: 議決権の行使について

著者ケモンチさん

2011年05月24日 14:00

> 逆に、会社法の施行とともに会社法施行規則で議決権行使書への押印義務が廃止されました。
> そのため上場企業は議決権行使書への押印欄自体を無くしています。非上場や一部の会社では定款自体に押印を定めていたり(まず定款の変更を決議する必要があるでしょう。)、確認のため押印を求めたりしているのが現状だと思います。


行政書士泉つかさ法務事務所 様
わかりやすいご回答有難うございます。
ほんといつも助かります。

今後とも宜しくお願いいたします。

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