相談の広場
最近のガソリンの高騰に応じて自動車通勤者の通勤費を上げようかと検討しておりますが、自動車通勤の場合、非課税額の限度があまりにも低いような気がします。
よって弊社では家から会社までかかるバス、電車の金額を支給しようと考えておりますが、法律上問題ないのでしょうか?
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自動車通勤者の通勤費をバス・電車代の金額で支払っても法的には全く問題はないはずです。
しかしながら該当者がそのまま自動車通勤を行った場合非課税限度額はそのまま存在すると思いますよ。
もちろん今までどおり自動車通勤の社員には通勤経路の申請は行ってください。通勤途上災害の際に必要になります。
ただ私見ながらこの処理をすると自動車通勤者に金銭的に有利な取扱だと思いますよ。
もしガソリン高騰に対応するなら高騰分を支給しておけばよいかなと思います。ガソリン1リットルの単価は2~3年前は105~110円ぐらいだったはずです。
通勤費に課税されるのはしかたがありませんが2~3割通勤費をUPしておけば良いのかな、と考えます。
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