相談の広場
木材業者です。ユンボを現在4台所有しております。税理士さんの指導により機械装置という分類で8年という期間で行っております。用途の変わらないフオークリフト(4年)に比べて長く疑問を持っております。節税のためにも良い方法はありませんでしょうか
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窓際の雑用係さん こんにちは。
フォークリフトは車輌運搬具の中で4年と決められています。
機械装置ですが、以前は「番号334 ブルドーザ、パワーショベル」 は5年となっていました。
平成20年4月に、機械装置の耐用年数の適用方法が変更となり、今までの機械そのものから業種別の分類へと変更となりましたので、
別表第二抜粋
4 木材又は木製品製造設備--- 製材業、合板製造業等 8年
26 林業用設備--------- 一般材生業(伐木して素材のまま販売する業者)5年
30 総合工事業用設備------ 土木・建築業等 6年
上記のどの業種によるかで耐用年数が違います。
木材業者との事ですが、30総合工事業では無いようですので、4か26の業種であるかと思われます。
税理士さんの 8年と言う事から、木製品製造業としての判断と思われますが、一般材生業に該当するのであれば、林業の5年を選択できることになります。
税理士さんが、御社の業務実態から判断されたと思いますので、8年が正しいのではないでしょうか。
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> 木材業者です。ユンボを現在4台所有しております。税理士さんの指導により機械装置という分類で8年という期間で行っております。用途の変わらないフオークリフト(4年)に比べて長く疑問を持っております。節税のためにも良い方法はありませんでしょうか
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