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労務管理

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単独有期事業における報告について

著者 takカズ さん

最終更新日:2011年07月27日 10:29

元請けとして1億9千万以上の建設事業を請け負う場合には、保険関係成立届及び概算保険料申告書を提出しなければならないことは知っているのですが、JVの場合には金額に関係なく提出が必要であると聞きました。このことについてご教授願います。

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Re: 単独有期事業における報告について

著者acchanpapaさん

2011年07月27日 11:02

元 監督署職員です。

建設業は、有期事業として、
現場ごとに保険加入の必要がありますが、
1億9千万未満の現場については、
一括有期事業としての保険加入を行えば、
ひとくくり出来るというものです。

JVの場合は、この一括有期というものができないので
全ての現場ごとに代表会社が保険加入する必要があります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 単独有期事業における報告について

著者いつかいりさん

2011年07月28日 04:38

> JVの場合は、この一括有期というものができないので
> 全ての現場ごとに代表会社が保険加入する必要があります。



なるほど勉強になります。その工事限りの事業主(複数企業が組合結成)ということですね。

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