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税務管理

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検収基準(財団法人)

著者 まっころ さん

最終更新日:2011年08月08日 17:14

財団法人(20名程)の経理を担当しております。
物品を購入した際に現品確認(研修)後経理システムへInputしたいのですが検収の基準につきお教えてください。
         記
経理担当者が1名なので全ての現品確認(検収)は難しい状況です。本来であれば全てを購買部門(あれば)が発注し現品確認(検収)後に支払い部門(この場合経理)に回して経理処理を行なうべきと考えます。
 しかしながら少人数、かつ研究所という関係もあり件数も多く発注は主に研究者に任せているのが現状です。

 検収基準を設けたいのですが、同規模の財団や会社、組織での基準がありましたら例えば金額や内容(Net経由であれば預け金とはなりにくいので除外するとか)等参考にしたいと考えております。

尚、当研究所では消耗品でも5万円以上の物品については現品確認(検収)をしております。

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Re: 検収基準(財団法人)

まっころ さん

こんにちは

多くの団体、企業、官公庁、自治体の基幹業務のコンサルを長年やってきまして、係る件で規定しているところを記述致します。

 言うまでも無く検収は、発注後の納品検証でありますが、大概は発注する段階で発注規定で、幾らまでは組織上の〇〇決済、△△額までは組織上の部長決済等定めており、そこで発注します。但し、常備品は然るべき管理部署が発注します。

従いまして、検収はその発注元が責任持って行います。

物に対しましては、発注規定から始まり検収を経まして、支払サイトに基づき経理課で支払が行われます。

支払は支払でその承認を必要としているのが多いです。

尚、納品検収で気をつけなければいけないことがあります。
取引での納品の期であり、検収の期であります。貴所の窓口で受け付けた時を納品及び検収と言う会計上の立場を取っているところも多いです。
 これは下請け法によるところから来ております。納品したが検収が遅延していることが時折あるからです。

Re: 検収基準(財団法人)

(特例)財団法人・社団法人には、「経理規程」が義務づけられています。これまで監査の時に指導はありませんでしたか? 当職は公益社団法人への移行認定申請途中に「経理規程」が無いことを指摘され作成した経験があります。規程の中で、詳細に基準を定める必要があります。
公益法人に移行を検討されておられたら、至急作成する必要があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com

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