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税務管理

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医療費控除の対象項目について

著者 つきのしらたま さん

最終更新日:2011年09月27日 23:47

本日より祖母が入院する事になりました。祖母は75歳以上(もうすぐ80歳です)なので限度額申請なしで自動的に高額療養費が差し引かれた金額で精算されると思うのですが、病院の個室代などは対象になりませんよね?
そこで医療費控除を申請できたらしたいのですが差額ベッド代は医療費控除の対象項目になりますか?
実は祖母は認知症を患っており、暴れたり大きな声を出してしまうので大部屋では他の患者さんに迷惑がかかってしまうという事で個室に入院となりました。本当の所は大部屋の方が経済的に助かるのですが。。。
一般の生命保険にも加入しておらず、個室代は全額自己負担になってしまうのですが、1日1万円、退院の目処はたっておらずかなりの負担金額です。
このような場合、医療費控除は可能でしょうか?ちなみに祖母は介護認定4です。

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Re: 医療費控除の対象項目について

著者tonさん

2011年09月28日 01:14

> 本日より祖母が入院する事になりました。祖母は75歳以上(もうすぐ80歳です)なので限度額申請なしで自動的に高額療養費が差し引かれた金額で精算されると思うのですが、病院の個室代などは対象になりませんよね?
> そこで医療費控除を申請できたらしたいのですが差額ベッド代は医療費控除の対象項目になりますか?
> 実は祖母は認知症を患っており、暴れたり大きな声を出してしまうので大部屋では他の患者さんに迷惑がかかってしまうという事で個室に入院となりました。本当の所は大部屋の方が経済的に助かるのですが。。。
> 一般の生命保険にも加入しておらず、個室代は全額自己負担になってしまうのですが、1日1万円、退院の目処はたっておらずかなりの負担金額です。
> このような場合、医療費控除は可能でしょうか?ちなみに祖母は介護認定4です。

こんばんわ。
医療費控除について下記情報を見つけました。

ふつう差額ベッド料は医療費控除で申請できないことになっています.個室の方が静かだからというような自己都合ではだめですが,治療の必要上個室を使ったのなら,税務署が認めます.所轄の税務署に確認したところ,個室が必要だった理由を医師が診断書で証明してくれれば,医療費控除の対象にできるということです.

治療上必要という診断書があれば可能のようですので主治医にご相談ください。
とりあえず。

Re: 医療費控除の対象項目について

著者トライトンさん

2011年09月28日 09:17

下記国税庁のサイトをご参照ください。

他の患者さんに迷惑がかかってしまうから、というのは、
難しい気がしますが、念のため税務署、国税庁に電話すれば
回答してくれます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

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