相談の広場
いつも勉強させていただいております。
同じような質問が既にありましたら申し訳ないのですが、
年末調整の住宅借入金特別控除の関係で教えてください。
昨年まで、住居の新築に伴い住宅借入金特別控除の申告書を提出していた職員が、今年太陽光発電設置で新たに借入をしたとのことで、この分の控除も受けられるのかと質問がありました。
そこで、以下の疑問なのですが・・・
①太陽光発電の設置は、「特定増改築等」の「省エネ改修工事」に当てはまるのでしょうか?
②当てはまる場合、「新築住宅の取得と特定増改築はいずれか選択になり、途中で選択替えはできない、とHPにありましたが、既に新築住宅の取得で住宅借入金特別控除を受けている者は、住宅に関する他の件で新しく借り入れても更に控除はされない、ということなのでしょうか?
質問自体が分かりにくく申し訳ありませんが、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
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