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~得する税務・
会計情報~ 第427号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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退職所得控除の5年ルールに関する改正について(10年ルールへの移行)
退職金については所得計算を行う際に
退職所得控除額を控除した上で、更
に1/2を乗じた額を
所得税の対象としています。今回の改正にて
退職所得
控除額の計算期間について重複分を除外することとなりましたので内容を記
載したいと思います。
・重複分の除外に関する考え方(改正前)
その年の前年以前4年以内(注)に他の会社等から
退職手当等の支払いを受け
たことがある者が
退職手当等を支給される場合において、その年の
退職手当
等に係る勤続期間の一部が、その年の前年4年以内に支払いを受けた
退職手
当等の勤続期間と重複しているときは、原則として重複している期間につい
ては
退職所得控除額の計算期間から除外する。
(注:その年に
確定拠出年金に係る
退職一時金の支払を受ける場合は19年
以内)
要約すると、4年以内に他の会社から
退職金を受給している場合には、新
たに受給した
退職金については、
退職所得控除額の計算について、勤続期間
の重複部分を計算には含めないというものです。改正後は下線部の4年以内
が9年以内と改められます。
文字だけだとわかりにくいので具体例にて考えてみたいと思います。
1.
退職所得の計算方法について
(
退職金─
退職所得控除額)×1/2を課税対象とする。
退職所得控除額は勤続年数×40万円(20年超については年額70万円)として
計算する。
(1)
退職金2000万円、勤続30年の場合(重複期間なしの場合)
退職所得控除額=40万円×20+70万円×10=1500万円
退職所得=〔(2000万円─1500万円)×1/2〕=250万円
(2)
退職金2000万円、勤続30年の場合(重複期間あり(重複10年)の場合)
退職所得控除額=40万円×20=800万円
退職所得=〔(2000万円─800万円)×1/2〕=600万円となります
上記のように重複部分の調整により
退職所得が増える結果となります。
・重複部分の調整を回避されるケースは
他の会社からの
退職金を受給してから、10年目以降に
退職金を受給する。
・イデコと
退職金を受給するケースはどうなるか
(1)
退職金受給後10年目にイデコを一時金として受給する。
19年ルールにより重複部分の調整あり(所得が増えてしまう)
(2)イデコ受給後10年目に
退職金を受給する
10年ルールにより重複部分の調整なし(所得の増加なし)
となります。
60歳で会社から
退職金を受給し、70歳でイデコからの一時金を受給した場
合でも不利な扱いとなります。逆にイデコからの一時金を60歳で受給し会社
からの
退職金が70歳以降であれば不利な扱いを受けることはありません。ち
なみにイデコの受け取り方は一時金方式と年金方式があるため、年金方式を
選択すれば上述の重複部分の調整といった論点はなく不利な扱いにはなりま
せん(毎年
雑所得として申告)。
・改正時期
2026年1月1日以降に支払われる
退職一時金から適用されます。
本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
これからも
税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 茨城本部 楢原 英治(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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退職所得控除の5年ルールに関する改正について(10年ルールへの移行)
退職金については所得計算を行う際に退職所得控除額を控除した上で、更
に1/2を乗じた額を所得税の対象としています。今回の改正にて退職所得
控除額の計算期間について重複分を除外することとなりましたので内容を記
載したいと思います。
・重複分の除外に関する考え方(改正前)
その年の前年以前4年以内(注)に他の会社等から退職手当等の支払いを受け
たことがある者が退職手当等を支給される場合において、その年の退職手当
等に係る勤続期間の一部が、その年の前年4年以内に支払いを受けた退職手
当等の勤続期間と重複しているときは、原則として重複している期間につい
ては退職所得控除額の計算期間から除外する。
(注:その年に確定拠出年金に係る退職一時金の支払を受ける場合は19年
以内)
要約すると、4年以内に他の会社から退職金を受給している場合には、新
たに受給した退職金については、退職所得控除額の計算について、勤続期間
の重複部分を計算には含めないというものです。改正後は下線部の4年以内
が9年以内と改められます。
文字だけだとわかりにくいので具体例にて考えてみたいと思います。
1.退職所得の計算方法について
(退職金─退職所得控除額)×1/2を課税対象とする。
退職所得控除額は勤続年数×40万円(20年超については年額70万円)として
計算する。
(1)退職金2000万円、勤続30年の場合(重複期間なしの場合)
退職所得控除額=40万円×20+70万円×10=1500万円
退職所得=〔(2000万円─1500万円)×1/2〕=250万円
(2)退職金2000万円、勤続30年の場合(重複期間あり(重複10年)の場合)
退職所得控除額=40万円×20=800万円
退職所得=〔(2000万円─800万円)×1/2〕=600万円となります
上記のように重複部分の調整により退職所得が増える結果となります。
・重複部分の調整を回避されるケースは
他の会社からの退職金を受給してから、10年目以降に退職金を受給する。
・イデコと退職金を受給するケースはどうなるか
(1)退職金受給後10年目にイデコを一時金として受給する。
19年ルールにより重複部分の調整あり(所得が増えてしまう)
(2)イデコ受給後10年目に退職金を受給する
10年ルールにより重複部分の調整なし(所得の増加なし)
となります。
60歳で会社から退職金を受給し、70歳でイデコからの一時金を受給した場
合でも不利な扱いとなります。逆にイデコからの一時金を60歳で受給し会社
からの退職金が70歳以降であれば不利な扱いを受けることはありません。ち
なみにイデコの受け取り方は一時金方式と年金方式があるため、年金方式を
選択すれば上述の重複部分の調整といった論点はなく不利な扱いにはなりま
せん(毎年雑所得として申告)。
・改正時期
2026年1月1日以降に支払われる退職一時金から適用されます。
本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
これからも税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。
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