相談の広場
たびたびお世話になっております
上司から調べておいてといわれたのですが、自分でもインボイスについてよくわかっていないので質問がおかしかったらすみません。
当社の同業者で下請や関連会社等、自社の取引先を集めて取引先同士の交流の場として、懇親会(ゴルフコンペ)がよくあります。中には毎年あって○○会などと名前がついている会もあります。
どの会も参加者1人あたり大体20,000円位を参加費として事前に徴収してとりまとめをしていますが、この参加費は、賞品代やパーティ代等(会場の貸し切り代など)に充てているようです。どこも総務が仕事の一環としてやっているので事務費などは入っていないと思います。
そのほかのゴルフプレー代、昼食代や飲み物代は、当日ゴルフ場で参加者自身で個別に支払うことが多いです。(ゴルフ場の領収書が出る)
参加費の領収書を参加者が経理に持ってくるもしくは事前に支払うのですが、その領収書は市販のものに手書きとかです。(今までは消費税何円などとも書いてありません)この参加費はインボイスに関係ありますか?
主催の会社が登録事業者だったら参加費は登録業者との取引として扱っていいのでしょうか?○○会などと名前がついていたらその会が登録事業者になっていないといけないのでしょうか?
説明が長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
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> たびたびお世話になっております
> 上司から調べておいてといわれたのですが、自分でもインボイスについてよくわかっていないので質問がおかしかったらすみません。
>
> 当社の同業者で下請や関連会社等、自社の取引先を集めて取引先同士の交流の場として、懇親会(ゴルフコンペ)がよくあります。中には毎年あって○○会などと名前がついている会もあります。
> どの会も参加者1人あたり大体20,000円位を参加費として事前に徴収してとりまとめをしていますが、この参加費は、賞品代やパーティ代等(会場の貸し切り代など)に充てているようです。どこも総務が仕事の一環としてやっているので事務費などは入っていないと思います。
>
> そのほかのゴルフプレー代、昼食代や飲み物代は、当日ゴルフ場で参加者自身で個別に支払うことが多いです。(ゴルフ場の領収書が出る)
>
> 参加費の領収書を参加者が経理に持ってくるもしくは事前に支払うのですが、その領収書は市販のものに手書きとかです。(今までは消費税何円などとも書いてありません)この参加費はインボイスに関係ありますか?
> 主催の会社が登録事業者だったら参加費は登録業者との取引として扱っていいのでしょうか?○○会などと名前がついていたらその会が登録事業者になっていないといけないのでしょうか?
> 説明が長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
こんばんは。
下記情報があります。
(2)同業者団体主催のゴルフコンペの参加費
企業の経営者や社員が、同業者団体主催のゴルフコンペに出場した場合、その参加費(会費)は不課税です。
一見すると、ゴルフコンペの参加費はイベントの入場料のようなもので、課税対象のように感じるかもしれません。しかし国税庁は、同業者団体主催のゴルフコンペは、同業者団体への会費(不課税)のような性質を持つと考えているのです。
ゴルフコンペで賞品を受け取ったとしても、それは参加費の対価ではありません。なぜなら参加費を支払っても賞品をもらえないこともあるからです。
またそもそも同業者団体主催のゴルフコンペには事業性がありません。
他のネット情報でも不課税という内容でしたのでインボイスの必要はないものと考えます。
確実なところは税務署か契約税理士にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton様
おへんじありがとうございました。
(2)同業者団体主催のゴルフコンペの参加費
企業の経営者や社員が、同業者団体主催のゴルフコンペに出場した場合、その参加費(会費)は不課税です。
とのことなのですが、
そもそも15年以上前なのですが、親会社のこのようなコンペで参加費を払ったときに課税でというようなことを言われてからずっと同じようなものには課税としているそうなのです。(当時の経理の人はもう誰もいないので詳細がわからないのですが)
多分いろんな条件があって、各会ごとに毎回確認しないといけないのかもしれないのですが・・・・。
税理士の方には相談すると相談料が発生するため、社長の許可を得るとか大事になってしまうので私の判断ではできないのです…。
とりあえずton様のおっしゃる通り、課税か非課税かだけでも税務署に聞いてみます。ありがとうございました。
> 多分いろんな条件があって、各会ごとに毎回確認しないといけないのかもしれないのですが・・・・。
気になって調べてみたら判例がありました。
結論から言うと、
支払う会費と受けるサービスとの間に対価関係がない場合→不課税となる諸会費
支払う会費と受けるサービスとの間に対価関係がある場合→課税となる諸会費
ということなので、
別途プレー代を支払っている場合は不課税取引、
プレー代込みで大半がプレー代にあたる場合は課税取引として扱うと思います。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/51/23/index.html
同業者団体等がその構成員から受ける会費等が消費税法に規定する役務の提供に係る対価に当たるか否かの判定に当たっては、消費税法通達5ー5ー3において、当該会費等については、当該同業者団体等がその構成員に対して行う役務の提供等の間に明白な対価関係があるか否かによって判定するのであるが、~、また、当該同業者団体等が、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、役務の提供に係る対価に該当しないものとして取り扱うことが相当であり、更に、名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、同号に規定する資産の譲渡等に係る対価に該当するとして取り扱うこと~
参考
https://www.zeiken.co.jp/zeimutusin/article/no3566/TA00035661801.php
参考
https://www.oneplat.co.jp/media_top/%E8%AB%B8%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E5%8C%BA%E5%88%86%EF%BD%9C%E4%B8%8D%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%A8%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%82%84%E5%8B%98%E5%AE%9A/
ご質問は、「インボイス登録について」とのことですが、その前に、ゴルフコンペの参加費が消費税の課税取引であるかどうかの確認が必要ですね。
ネットで検索すると、下記の記載があります。
≫一見すると、ゴルフコンペの参加費はイベントの入場料のようなもので、課税対象のように感じるかもしれません。しかし国税庁は、同業者団体主催のゴルフコンペは、同業者団体への会費(不課税)のような性質を持つと考えているのです。≫
≫ゴルフコンペで賞品を受け取ったとしても、それは参加費の対価ではありません。なぜなら参加費を支払っても賞品をもらえないこともあるからです。≫
≫またそもそも同業者団体主催のゴルフコンペには事業性がありません。≫
以下、コメントです。
①国税庁は…くだりについて
国税庁は、ゴルフコンペについて対価性のない会費であるとの回答は行っていません。ゴルフコンペの個別の内容によって異なりますので、一般論としての質疑応答にはなじみません。
通常会費については、消基通11-2-6にて、消費税の課税仕入れに係る支払対価に該当しない旨の記載があります。
一方で、消基通5-5-7(共同行事に係る負担金等)の注書では、「…当該負担金、賦課金等により賄われた費用のうちに課税仕入れ等に該当するものがあるときは、各参加者がその負担割合に応じて当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することになる。」
とされています。
ゴルフコンペの参加費は、主に会場を借りたり景品の購入といった課税仕入れの充てられるものです。
②「事業性」について。
消費税の納税義務者の判定については、事業性が問われますが、課税取引かどうかについては事業性の有無は関係しません。
例えば、サラリーマンが自宅を売却した場合、本人は事業として行ったものではありませんので、消費税の納税義務は生じません。
しかし、建物を購入した不動産会社などにおいては、サラリーマンからの建物の購入であっても課税仕入に該当します。
課税仕入れの判断は、非課税として列挙されるものを除き「対価性があること」で判断されます(インボイスの論点は別にありますが)。
すなわち、ゴルフコンペの参加費は、その催しに参加できるいう点で、十分な対価性があります。
賞金をもらわなくとも、コンペに参加するための対価であることは、間違いありません。
以上を踏まえ、ゴルフコンペの参加費は「課税取引(課税仕入)」に該当します。
なお、インボイスの観点からは、主催者がインボイスの登録は恐らくしないと思いますので、経過措置の対象でしょうか。
それとも、主催者が会場代や商品代などの「立替金の精算書」を参加者に交付していれば、課税仕入(経過措置でなく)となります。
ご質問は、「インボイス登録について」とのことですが、その前に、ゴルフコンペの参加費が消費税の課税取引であるかどうかの確認が必要ですね。
ネットで検索すると、下記の記載があります。
≫一見すると、ゴルフコンペの参加費はイベントの入場料のようなもので、課税対象のように感じるかもしれません。しかし国税庁は、同業者団体主催のゴルフコンペは、同業者団体への会費(不課税)のような性質を持つと考えているのです。≫
≫ゴルフコンペで賞品を受け取ったとしても、それは参加費の対価ではありません。なぜなら参加費を支払っても賞品をもらえないこともあるからです。≫
≫またそもそも同業者団体主催のゴルフコンペには事業性がありません。≫
以下、コメントです。
①国税庁は…くだりについて
国税庁は、ゴルフコンペについて対価性のない会費であるとの回答は行っていません。ゴルフコンペの個別の内容によって異なりますので、一般論としての質疑応答にはなじみません。
通常会費については、消基通11-2-6にて、消費税の課税仕入れに係る支払対価に該当しない旨の記載があります。
一方で、消基通5-5-7(共同行事に係る負担金等)の注書では、「…当該負担金、賦課金等により賄われた費用のうちに課税仕入れ等に該当するものがあるときは、各参加者がその負担割合に応じて当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することになる。」
とされています。
ゴルフコンペの参加費は、主に会場を借りたり景品の購入といった課税仕入れの充てられるものです。
②「事業性」について。
消費税の納税義務者の判定については、事業性が問われますが、課税取引かどうかについては事業性の有無は関係しません。
例えば、サラリーマンが自宅を売却した場合、本人は事業として行ったものではありませんので、消費税の納税義務は生じません。
しかし、建物を購入した不動産会社などにおいては、サラリーマンからの建物の購入であっても課税仕入に該当します。
課税仕入れの判断は、非課税として列挙されるものを除き「対価性があること」で判断されます(インボイスの論点は別にありますが)。
すなわち、ゴルフコンペの参加費は、その催しに参加できるいう点で、十分な対価性があります。
賞金をもらわなくとも、コンペに参加するための対価であることは、間違いありません。
以上を踏まえ、ゴルフコンペの参加費は「課税取引(課税仕入)」に該当します。
なお、インボイスの観点からは、主催者がインボイスの登録は恐らくしないと思いますので、経過措置の対象でしょうか。
それとも、主催者が会場代や商品代などの「立替金の精算書」を参加者に交付していれば、課税仕入(経過措置でなく)となります。
ゼームマン様
いろいろくわしくありがとうございました。
近くの税務署とインボイスの電話相談両方に聞いてみたのですが、なんだかどっちも
微妙わからなかったです…。
ゼームマンさまのおっしゃる通り、「ゴルフコンペの参加費は、主に会場を借りたり景品の購入といった課税仕入れに充てられる」ので、会費2万円ならその明細内訳がついていれば課税仕入れにできるというようなことも言っていました。が、そんな明細がもらえるわけがありません・・・・。(それこそ全員が同じ賞品をもらえるわけではないので)かぎりなくグレーな返事しかいまのところ税務署ですらしてくれないようです。
個別に判断というようなことになるのでしょうか・・・・。
一応上司にはゼームマンさまのお答えを見せて判断してもらおうと思います。
ありがとうございました。
税務署の相談窓口などでは、「ゴルフコンペの参加会費」といっても、個々に内容が異なるので明確な回答はできません。恐らく「ゴルフコンペの内容によって異なります。」との曖昧な回答だったのではないでしょうか。
そもそも「賞品がもらえると限らないから対価性がない」という方がおりますが、
その理屈が通るなら、パチンコ屋の売上は消費税がかからないのでしょうか??
パチンコやゴルフコンぺは、物品の販売対価ではなく、「遊戯施設の利用」や「イベントへの参加」という役務提供を伴うものであり、対価性があることは明確です。
※参加費を負担しなければ、コンペには参加できない。
しかし、領収書などで内容が分かりにくいのは事実です。
コンペの主催者から明細がいただけないとのいことですが、領収書の但し書きなどで「第●回●●会主催 ゴルフコンペ参加費、賞品協賛費、会場利用料」と明記いただくことではいかがでしょうか。それがあれば課税取引であることは明確です。
また、インボイスの観点からは、立替金精算書方式(国税庁インボイスQA問94)によることとし、主催者がゴルフ場に支払った会場費、飲食代、賞品購入代金などであることが分かれば(領収書のコピーの添付など)、インボイス対応も問題ありません(そこまでは難しいかもしれませんが)。
更に、消費税法基本通達5-5-3を示して解説される方もおりますが、下記通達の原文をよくお読みいただくと、課税仕入れに該当しない取り扱いは「・・・これを認める」「・・・取り扱って差し支えない」としているにすぎません。
一方で、名目は会費でも実質的に課税取引に当たる場合には、「資産の譲渡等の対価に該当する。」と言い切っています。
先の回答にも記載しましたが、ゴルフコンペの参加費は、消費税法基本通達5-5-7 共同行事に係る負担金等(注)を参照とすべきものです。
あくまでも取引実態に基づく課税が行われるべきです。税務署も対価性が明らかなものを消費税の対象外ということはできませんよね。
◆消費税法基本通達5-5-3 会費、組合費等
同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。
◆消費税法基本通達5-5-7 共同行事に係る負担金等
同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等(以下5-5-7において「共同行事」という。)に要した費用を賄うために当該共同行事の主宰者がその参加者から収受する負担金、賦課金等については、当該主宰者において資産の譲渡等の対価に該当する。ただし、当該共同行事のために要した費用の全額について、その共同行事への参加者ごとの負担割合が予め定められている場合において、当該共同行事の主宰者が収受した負担金、賦課金等について資産の譲渡等の対価とせず、その負担割合に応じて各参加者ごとにその共同行事を実施したものとして、当該負担金、賦課金等につき仮勘定として経理したときは、これを認める。
(注)この取扱いによる場合において、当該負担金、賦課金等により賄われた費用のうちに課税仕入れ等に該当するものがあるときは、各参加者がその負担割合に応じて当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することになる。
ゼームマンさま
さらに追加のお答えありがとうございます。
明細をいただけないというのは、当日ゴルフプレー代を払う方式の場合、会費は招待状に懇親会費などですと書いてあればぎりぎりセーフで課税にしてもいいという国税の方のお返事と、きっちり明細(懇親会費○円、賞品代○円)がないとだめという人に分かれていてどうもはっきりしないのです。また全部まとめた会費の場合、非課税の利用税はいくらとかいちいちゴルフ場に確認というのも・・・・。
同業者でお客様にあたる方に領収書にあれこれ指図などできないという事情もあります。
もう税務署に指摘されるまで今まで通りに処理でいいんじゃないかと上司もうんざりぎみです。なにかのおりに税理士さんに確認してみようかという話に持っていけないか相談中です。
本当にありがとうございました。
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