相談の広場
業務をすすめていく上でいつも参考にさせていただいて
おります。
今回お伺いしたいのは、弊社の職員で他機関(公立学校共済
組合(年金))に扶養控除申告書を提出している場合は、源泉
処理について弊社は「乙」処理をすればよいのでしょうか。
「年金」のみなので、弊社は「甲」処理をすればよいのか、また年金も所得の一部なのでそうなると二重控除になってしまうので弊社は「乙」処理をすればよいのか、、、、、。
初歩的な質問で恐縮ですが、皆様にご教示いただけますと
幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
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国内居住の公的年金の受給者は、原則として「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなければなりません。この申告書は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは別のもので、両方を同時に提出することができます。
公的年金も所得の一種ですが「雑所得」ですので、貴社から支給する給与の税額計算は、申告書の提出があるのであれば「甲欄」で手続きを進め、年末調整も公的年金を一切無視して行うことになります。実務面から極く簡単に表現するならば、貴社は公的年金のことは一切考慮せずに日々の事務処理を行えばOKです。もっとも、配偶者控除や扶養控除の判断に際して、公的年金の「所得額」を考慮しなければならないことがありますが。
なお、受給者は給与所得と雑所得の両方の所得がある訳ですから、確定申告をしなければなりません。
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