相談の広場
連帯債務者がいる場合の住宅借入金控除額は、住宅の持分に応じて特別控除の対象のはずなんですが、残高全額を基礎にして今まで年末調整を行ってきた人がいます。
今回は持分に応じて計算したのですが、いままで控除を受けていた分はあとで請求されるのですか。
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> 連帯債務者がいる場合の住宅借入金控除額は、住宅の持分に応じて特別控除の対象のはずなんですが、残高全額を基礎にして今まで年末調整を行ってきた人がいます。
> 今回は持分に応じて計算したのですが、いままで控除を受けていた分はあとで請求されるのですか。
こんにちは。
連帯債務者がいる場合は、残高から連帯債務者分を引いた額が対象となります。全額で計算しないよう注意してください。
また、過去分については、おそらく年末調整の是正と言うことで税務署から通知が来ると思いますが。
一度税務署に確認されてみてはいかがでしょうか。
参考までに、住宅ローンを借りたときは配偶者が就労し、その後専業主婦になったとしても、連帯債務者分を合算して計算することは出来ません。
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