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健康診断結果報告書の実施項目

著者 Pたろう さん

最終更新日:2012年01月17日 16:07

定期健康診断結果報告書について、様式第6号に記載されている以外の項目(腹部超音波・眼底検査・子宮がん検診など)を実施し、有所見者が出た場合は、「所見のあった人数」に含めないといけないでしょうか?

これらの検査は、職員全員が受けたわけではなく、一部の職員のみが受診しました。

これまでは、含めたり含めなかったりの報告でしたが、統一したいと考えております。

また、「所見のあった者の人数」と「医師の指示人数」の違いを教えてください。

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Re: 健康診断結果報告書の実施項目

健康診断結果報告書の記載内容について
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-32/hor1-32-7-1-0.htm

3.「医師の指示人数」の欄について
各報告書中の「医師の指示人数」の欄には、医師が、要医療、要精密検査の指示の他、生活指導、保健指導等を内容とする指示を行った者の人数を記入すること。
なお、各々の健康診断項目における所見の有無が確定せず、医師が再検査を指示する場合は、「医師の指示人数」には含まれないこと。

4.「所見のあった者の人数(他覚所見のみを除く。)」の欄について
(1) 「定期報告書」中の「所見のあった者の人数(他覚所見のみを除く。)」の欄には、労働安全衛生規則第44条及び第45条で定める健康診断項目を行い、労働安全衛生規則第44条第1項第3号から第10号までに掲げる検査・測定のいずれかが有所見であった者の人数を記入すること。

よって
>以外の項目(腹部超音波・眼底検査・子宮がん検診など)を実施し、有所見者が出た場合
記載しなくて良し。
通常は、「所見のあった人数」は健診機関が下書きしてくれているはずですが。。。

Re: 健康診断結果報告書の実施項目

著者Pたろうさん

2012年01月18日 14:24

> 3.「医師の指示人数」の欄について
> 各報告書中の「医師の指示人数」の欄には、医師が、要医療、要精密検査の指示の他、生活指導、保健指導等を内容とする指示を行った者の人数を記入すること。


…ということは、有所見者数<医師の支持人数になることもあり得るということですね。

ちなみに、労働安全衛生規則第44条の項目以外の項目に関して医師の指示があった場合(例えば尿酸値が高いため要医療など)も、労基に提出する「医師の指示人数」に含めるのでしょうか?

うちの会社では、諸事情あって1つの病院につき職員1人のみの受診というのが何箇所もあるのです。

こういった細かい事務は本にも載ってないことが多く、わからないことだらけです。
返信いただけて、大変助かっております。。

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