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社内貸付の金利について

著者 経理課員 さん

最終更新日:2006年11月17日 10:05

貸金業のグレー金利撤廃の動きがありますが、
もちろん「業」ではない社内貸付が規制対象ではないことも
理解した上で質問させていただきます。

社内貸付を福利厚生の一環として導入するにあたり、
調達金利以上、約7%程度で実施しようと思っています。
これは問題ないでしょうか?
また、その金利収入は雑収入として処理して構わないもの
でしょうか?

参考程度に追加質問ですが、
年利を7%ではなく、110%とした場合は
出資法」違反でしょうか?

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Re: 社内貸付の金利について

うちは受取利息で処理してます。
ちなみに12%でやってますが、これは会社で
なるべく借りないようにさせる、という意味で
高くしています。

Re: 社内貸付の金利について

> 社内の福利厚生の一環として行っているものと思います。
ここで問題となってくるのは、高利よりも著しい低利の場合であると思います。(常識を超えた高利は除く)社会一般とかけ離れた低利の場合には、税務面から考えるとその差額を給与所得として源泉徴収の対象とされる可能性があります。
ちなみに、自社の調達金利の平均値等を使用することに、問題はないと思います。
 
よく役員への貸付金の金利などが、該当してくると思います。

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