総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 経理課員 さん
最終更新日:2006年11月17日 10:05
貸金業のグレー金利撤廃の動きがありますが、 もちろん「業」ではない社内貸付が規制対象ではないことも 理解した上で質問させていただきます。 社内貸付を福利厚生の一環として導入するにあたり、 調達金利以上、約7%程度で実施しようと思っています。 これは問題ないでしょうか? また、その金利収入は雑収入として処理して構わないもの でしょうか? 参考程度に追加質問ですが、 年利を7%ではなく、110%とした場合は 「出資法」違反でしょうか?
スポンサーリンク
うちは受取利息で処理してます。 ちなみに12%でやってますが、これは会社で なるべく借りないようにさせる、という意味で 高くしています。
> 社内の福利厚生の一環として行っているものと思います。 ここで問題となってくるのは、高利よりも著しい低利の場合であると思います。(常識を超えた高利は除く)社会一般とかけ離れた低利の場合には、税務面から考えるとその差額を給与所得として源泉徴収の対象とされる可能性があります。 ちなみに、自社の調達金利の平均値等を使用することに、問題はないと思います。 よく役員への貸付金の金利などが、該当してくると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る