相談の広場
お世話になります。
12月に転職してきた社員(旦那さん)のことです。
奥さんは仕事を夏頃退職され、それまでの収入が160万円ほどあったそうです。
社員の配偶者特別控除額は0になり、社員の源泉徴収票の配偶者所得金額は95万円と表示されてます。
社員の奥さんは自分で確定申告をしないといけないんですよね?
その場合、社員の方の処理はこのままでいいのでしょうか?
年末調整も終わりずいぶん経つのに急に「あれ?奥さんの分の確定申告するように言わないといけないんじゃないの?!」と思い調べていますがよくわかりません。
わかりにくい文ですみませんが宜しくお願いします。
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> お世話になります。
>
> 12月に転職してきた社員(旦那さん)のことです。
> 奥さんは仕事を夏頃退職され、それまでの収入が160万円ほどあったそうです。
> 社員の配偶者特別控除額は0になり、社員の源泉徴収票の配偶者所得金額は95万円と表示されてます。
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> 社員の奥さんは自分で確定申告をしないといけないんですよね?
> その場合、社員の方の処理はこのままでいいのでしょうか?
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> 年末調整も終わりずいぶん経つのに急に「あれ?奥さんの分の確定申告するように言わないといけないんじゃないの?!」と思い調べていますがよくわかりません。
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> わかりにくい文ですみませんが宜しくお願いします。
こんにちは。
社員の年末調整とその奥さんの年末調整又は確定申告は別物です。
その奥さんは12月に仕事をしておらず、年末調整を実施していないのであれば、確定申告を実施してください。おそらく還付が受けられると思います。
社員さんについて、昨年の年末調整で、その奥さんを扶養親族とせず、又配偶者特別控除ともせず計算されているのであれば、何もすることはありません。
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