> 夫婦に子供が二人いる場合の扶養についておたずねします。健康保険では夫婦のうち所得の多い方に子供2人とも扶養に入れなければいけないと聞きましたが、税務署の扶養申告ではどのようにすべきでしょうか?例えば子供1名ずつをそれぞれの扶養に入れることは可能ですか?
ご質問から察するに、夫婦共給与所得者だと思いますので、その線でお答えします。
税務申告で扶養控除を行う場合は、おっしゃるとおりどの選択でも二重にならない限り可能です。
健康保険の場合は、該当被扶養者の生計維持を主として行うものという条文があるため、通念上所得が多い方が扶養者となるということです。