相談の広場
市街化調整区域の土地で、路線価が付されている場合は、倍率方式か路線価方式、どちらで評価すればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
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kantonaさん こんにちは。
路線価が定められている地域は、その路線価を用い評価します。
路線価が定められていない地域は、評価倍率表による倍率を使います。
国税庁 路線価図の説明
http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm
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> 市街化調整区域の土地で、路線価が付されている場合は、倍率方式か路線価方式、どちらで評価すればよいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
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