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土地の評価

著者 kantona さん

最終更新日:2012年04月04日 16:52

市街化調整区域の土地で、路線価が付されている場合は、倍率方式か路線価方式、どちらで評価すればよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 土地の評価

著者パルザーさん

2012年04月04日 17:31

kantonaさん こんにちは。

路線価が定められている地域は、その路線価を用い評価します。
路線価が定められていない地域は、評価倍率表による倍率を使います。


国税庁 路線価図の説明
http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm

--------------------------


> 市街化調整区域の土地で、路線価が付されている場合は、倍率方式か路線価方式、どちらで評価すればよいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 土地の評価

著者kantonaさん

2012年04月04日 21:10

回答ありがとうございます。
調整区域は関係なく、路線価が定められていれば路線価で評価するんですね。

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