相談の広場
最終更新日:2012年04月03日 14:13
いつも相談させて頂いております。
今回は、定款変更についてどなたかお教え願います。
当社は4月1日付で本店所在地をA県のa区からb区へ変更します。定款の変更には株主総会の特別決議が必要ですので、議決をとり承認されました。
その後、定款のデータを修正しました。ふと、定款を見直していると、他の条項で当社の規程作成要領に沿わない漢字表記を発見しました。例えば、「および」が「及び」になっていたり、「ただし」が「但し」になっているという感じです。
仮に、本店所在地の変更がなく表記のみ修正する場合は、株主総会の特別決議は必要なのでしょうか。
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いつかいり 様
ご返信が遅れて済みません。
アドバイス、ありがとうございました。
あと、掲題の件と違った質問なのですが、宜しいでしょうか(ど素人なので教えてください)。
>企業の憲法というべき定款が、あとからできた下位規定にしばられるのはどうかと思います。
いつかいりさんの仰る意味は、定款は「規程」というジャンルに属すという認識でよろしいでしょうか。
となると、素朴に疑問をもったのですが、当社には規程作成要領以外に規程管理規程なんてのもあるのですが、企業は定款作成する以前に、それらを作成すべきなのでしょうか。それとも、最初に作成された定款が、その後の規程作成のモデルになるとか。
定款がそれらに縛られないとしたら、規程とは違った別次元のモノとして考えた方がよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
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