相談の広場
今般弊社では、常勤監査役が1名退任し、新たに1名選任する予定です。任期に関してですが、補欠として選任された場合は前任者の残存期間と思いますが、退任、新任を別物と考え、定款に定めるフル期間の4年任期とすることが可能でしょうか。ご教示お願いいたします
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相談員Aさん こんにちは
問題は、貴社の定款での任期に関する規則条件で決まりますが、
会社法336条第一項ですと、株主総会監査役承認決議がなされれば、決議後4年以内の終了の事業年度定時株主総会終了時までは可能です。
会社法 第336条
(監査役の任期)
1 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
以下略~
定款サンプル
第6章 監査役
(監査役の設置,員数)
第34条 当会社は、監査役2名以内を置く。
(監査役の選任)
第35条 当会社の監査役は、株主総会において、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(監査役の任期)
第36条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された監査役の任期は、その退任した監査役の任期満了時までとする。
監査役の報酬等)
第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
A:本定款条文(例)で、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
(監査役の設置及び権限)
第29条 当会社は、監査役1名以上を置く。但し、監査役は、会計に関する事項のみについ
て監査する権限を有し、業務について監査する権限を有しない。
(監査役の選任及び解任の方法)
第30条 監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の
過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 監査役の解任は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議によって行う。
(監査役の任期)
第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(監査役の報酬等)
第32条 監査役の報酬等については、株主総会の決議によって定める。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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