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寡婦控除について

著者 にゃこもん さん

最終更新日:2012年06月25日 21:25

寡婦控除について

いろいろ探してもほしい解答がなかったため、質問させてください。
母の寡婦控除についてなのですが、昨年度の源泉徴収が寡婦控除になっていなかったというのです。

・平成22年度は寡婦控除になっていた(弟を扶養していた)
・現在、私・弟を含め成人し扶養から外れていますが、母の年収は500万以下です。
・しかし103万は超えています。
離婚後、再婚せず独身です。

この場合、寡婦控除は受けられないのでしょうか?

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Re: 寡婦控除について

著者mafuna2011さん

2012年06月25日 21:56

国税庁URL
No.1170 寡婦控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
から引用します。

<寡婦の要件>
(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者扶養親族となっていない人に限られます。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

> 現在、私・弟を含め成人し扶養から外れています

現在ではなく、平成23年12月31日時点で、弟様が扶養親族であったのであれば、寡婦の要件が成立します。
そうでないならば、
平成23年に扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人に該当しなくなったので、寡婦控除から外れたと考えられます。

平成22年について、ご相談者様の書かれている同条件であれば、特別の寡婦に該当すると考えられます。

Re: 寡婦控除について

著者にゃこもんさん

2012年06月26日 10:36

詳しい説明ありがとうございました!

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