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労務管理

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退職者への源泉徴収票について

著者 niseko さん

最終更新日:2006年12月13日 08:31

お世話ななっております。

11月27日付で退職した者が居ります。
「至急、源泉徴収票を欲しい」と言われたので
11月支給の給与分までのものを渡したのですが、
考えてみると11月の最終週1週間分の給与が
日割り計算で12月に支給があります。

この場合、この分を含めて源泉徴収票は出しなおさなければ
ならないでしょうか?
何かまずいことはありますか?
それとも本人の希望もあり渡してあるので、
この分は無視してもかまわないでしょうか?

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Re: 退職者への源泉徴収票について

著者komさん

2006年12月13日 20:35

おっしゃられるように再度源泉徴収票は出しなおしをしてください。無視をしてはいけません。

退職された方が次の職場で年末調整をされるのであれば給与計算の支給日の関係から金額が訂正になったとはっきり伝えましょう。

また無視をした場合ですが退職者の方に迷惑がかかる可能性があるのでやめておいたほうが無難です。税務署から本人の収入があわないと指摘されれば追徴される可能性は高いです。

Re: 退職者への源泉徴収票について

著者nisekoさん

2006年12月13日 22:24

ありがとうございます。
やはりそうですよね。。。

給与明細を送付する時に一緒に封入したいと思います。
ありがとうございました。

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