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年金受給者の傷病手当金受給について

著者 nakamuranam さん

最終更新日:2012年08月30日 17:17

従業員傷病手当金請求で解らないところがあったので質問させていただきます。


当社従業員(64歳・年金受給者)で、昨年9月より傷病手当金を請求しているものがおりるのですが、8月末で退職することとなりました。
そこでなのですが、
退職した後も変わらず傷病手当金の請求ができるのでしょうか?
 (現在まで疾病により休業中で申請しておりました。)
②請求できる場合、どういった手続きになるのでしょうか?


また、その従業員扶養者が当社で働いており、その者の扶養に入った場合、上記①のように請求は出来るのでしょうか?



補足

社労士の先生に相談したところ、年金受給者は請求できないとのご回答を頂いたのですが、従業員のかかりつけ病院の先生が請求できると言っていた様でなんですが・・・
やはり社労士の先生が正しいのでしょうか?

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Re: 年金受給者の傷病手当金受給について

著者プロを目指す卵さん

2012年08月30日 22:14

> 当社従業員(64歳・年金受給者)で、昨年9月より傷病手当金を請求しているものがおりるのですが、8月末で退職することとなりました。
> そこでなのですが、
> ①退職した後も変わらず傷病手当金の請求ができるのでしょうか?
>  (現在まで疾病により休業中で申請しておりました。)
> ②請求できる場合、どういった手続きになるのでしょうか?
>
> また、その従業員扶養者が当社で働いており、その者の扶養に入った場合、上記①のように請求は出来るのでしょうか?
>
> 補足
>
> 社労士の先生に相談したところ、年金受給者は請求できないとのご回答を頂いたのですが、従業員のかかりつけ病院の先生が請求できると言っていた様でなんですが・・・
> やはり社労士の先生が正しいのでしょうか?

原則的には社労士さんの言われているとおり、老齢または退職を支給事由とする年金(一般的には老齢年金と考えてよいかと思います。)を受けることができるときは、傷病手当金資格喪失後の給付は受けられません。
ただし、老齢年金を360で割った額(老齢年金の日額相当と考えて下さい。)が、傷病手当金の日額よりも少ないときは、その差額相当額の傷病手当金は支給されます。

退職後に奥さんの被扶養者となるには、年収180万未満(日額換算5,000円未満)という条件がありますので、老齢年金と傷病手当金の合計が日額換算5,000円未満に収まるかどうかということになります。収まらなければ国保加入ということになります。

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