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労務管理

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はい作業主任者について

著者 大島よしお さん

最終更新日:2012年09月04日 10:37

当社は製造業です。荷の高さが2メートル以上であれば、はい作業主任者を選任しなければいけないとありますが、
定義の中にクレーン、リフト等の荷役機械の運転者のみでおこなわれるものは除くとありますので、手積みによる積付、積崩し作業しか該当しないのでは?と思います。又、手積みで2メートル以上の高さを積むというのもあまりないと思うことと、2段以上の棚に在庫品を置いてる場合、地面からの高さだと2メートルを超えますが、棚からだと2メートル以内だと作業主任者は不要なのでしょうか。(その場合、はしごを使って、荷物を降ろす時もあります)

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