相談の広場
次のような際の仕訳について急ぎご教示いただけると幸いです。
4,000円相当額の図書カードを謝礼として支給できるよう、源泉
徴収所得税分も含め4,444円(うち源泉分444円)を「前渡金」の
科目で出金しました。
事業担当者が金券ショップで図書カードを額面4,000円よりも安
価(3,880円)に購入しました(ショップからの受け取った領収
書は3,880円)。
謝礼の受取相手からは、謝礼の領収書を額面どおり徴収していま
す(総支給額4,444円、源泉分444円、本人支給額4,000円)。
以上の場合の資金前渡からその精算までの仕訳についてご教示く
ださい。
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> 次のような際の仕訳について急ぎご教示いただけると幸いです。
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> 4,000円相当額の図書カードを謝礼として支給できるよう、源泉
> 徴収所得税分も含め4,444円(うち源泉分444円)を「前渡金」の
> 科目で出金しました。
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> 事業担当者が金券ショップで図書カードを額面4,000円よりも安
> 価(3,880円)に購入しました(ショップからの受け取った領収
> 書は3,880円)。
>
> 謝礼の受取相手からは、謝礼の領収書を額面どおり徴収していま
> す(総支給額4,444円、源泉分444円、本人支給額4,000円)。
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> 以上の場合の資金前渡からその精算までの仕訳についてご教示く
> ださい。
こんばんわ。私見ですが・・。
購入資金渡し時
・前渡金 / 現金 4,444
購入時
・謝金 / 前渡金 4,444
・現金 / 預り金 444 (源泉分戻り)
・現金 / 雑収入 120 (購入差額戻り)
通常は源泉分を含めて支出することはないと思うのですが・・。
源泉は会社が謝金を受け取った相手から預りますので金券等で謝礼する場合は金券購入分のみを購入担当者に支出するだけで良いと思います。個人的にはそうします。源泉分は謝金受取者から預りますのでその分と購入差額が現金で戻ることになろうかと思います。
参考まで・・。
購入資金渡し時・・
・前渡金 / 現金 4,000
金券購入謝金渡し後
・謝金 / 諸口 4,444
・諸口 / 預り金 444 (謝金源泉)
・諸口 / 前渡金 4,000
・現金 / 雑収入 120 (金券差額)
前渡金は手取分のみの前渡金です。
とりあえず。
> 次のような際の仕訳について急ぎご教示いただけると幸いです。
>
> 4,000円相当額の図書カードを謝礼として支給できるよう、源泉
> 徴収所得税分も含め4,444円(うち源泉分444円)を「前渡金」の
> 科目で出金しました。
>
> 事業担当者が金券ショップで図書カードを額面4,000円よりも安
> 価(3,880円)に購入しました(ショップからの受け取った領収
> 書は3,880円)。
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> 謝礼の受取相手からは、謝礼の領収書を額面どおり徴収していま
> す(総支給額4,444円、源泉分444円、本人支給額4,000円)。
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例えばこの様な仕訳もありえます
・図書カード購入時
商品券 4,000 / 前渡金 4,444
現 金 564 / 雑収入 120
・謝礼お渡し時
謝 金 4,444 / 商品券 4,000
------------ / 預り金 444
答えは一つではないので参考までに。
図書カードはあくまでも4,000円の価値がありますので、差額120円は雑益として処理。
現物支給の源泉徴収は、商品券の場合、額面で判断します。
商品券勘定が無い場合、貯蔵品などでも可能かと思われます。
謝金勘定が無い場合は、外注費などでも可能かと思われます。
あと質問にはありませんが、源泉対象で間違いないでしょうか?
10%という事は、所得税法204条に該当する内容の支払なのですよね?
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