相談の広場
以前に近い相談がありましたが、不明な点がありましたので、
その内容に関して確認いたしたく、投稿いたしました。
近い相談は↓です。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-28362
A:施主
B:本来工事の元請
C:メーカー
D:メーカーが補修を発注した下請業者
という関係者がいる場合で、AからBを通さずに、
直接メーカーに無償補修の依頼があったとします。
B自体は、倒産した場合や、メーカー保証の範囲と
考えて、その補修工事に係らないことをスタンスを
とっています。
質問
①上記のような場合でも、竣工から2年以内の補修工事の
場合は、本来工事の元請の労災が使えるのでしょうか?
②①が使えるとして、本来工事でBは材料供給のみで、
工事の施工体制に入っていない場合はどうなりますか?
③2年以上経た無償補修工事の場合、A・C・Dのいずれが
元請(労災の加入義務)がありますか?
以上、不勉強ながらお教え願います。
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Bの保険がかかわるとすれば、竣工後手直し工事をAがBに命じたときは、本工事の保険の期間の延長。同じく1年2年とあいまがあいてBに命じたとき、別個の事業として保険関係を成立させます。
メーカー保証、施工主保証とありますが、今回のケースでは、ユーザーAは、メーカー保証を選択したわけでしょう。するとBは埒外、
Cが保証工事(第3者Aのためにする)発注者(工事費用捻出者)で、Dが元請になり、Dが労災保険をかける?。そうでなく、CがDに仕事を出さずに、Cの労働者を使えば、Cの労災?。
しかし、Cがするか他者にさせるかで、保険関係が右往左往するのは不自然なので、Cの保険とするのでなかろうかと。
以上は、労災保険の教科書を見たわけでないので、労基署にお尋ねください(労働局伺いになるかも)。
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