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マイカー通勤 非課税

著者 やんかつ さん

最終更新日:2012年12月19日 06:50

マイカー通勤課税について
マイカー通勤課税について教えて頂きたいのですが、上限4100以上の場合課税対象になるとのことで、次にあげる場合は?3k(自宅から職場)×2(往復)×15(ガソリン単価)×20日(所定勤務日)=1800円、自宅との往復が1日2回の場合も遡及していたのですが、1800円を超えた際は課税とされる為支払わなくて良いのでしょうか?それとも4100円までは非課税の為遡及できますか?

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Re: マイカー通勤 非課税

著者jinjiさん

2012年12月20日 07:57

まず課税・非課税については、下記国税庁ホームページにあるように通勤距離により非課税限度額が決められてます。
もしそれ以上を支給する場合は、その部分は給与や手当と同様に課税所得となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm


次に「遡及」とおっしゃるの意味が少しわかりませんが
通勤交通費については、企業に支給義務はありませんので支給の有無を含め企業独自の規定となります。

つまり通勤距離3Kmでマイカー通勤ということであれば非課税限度額は4,100円/月までですが、どう支給するかは御社の規定で判断されることになります。
自宅と会社を1日2回往復しなければならない理由が業務によるものであれば、会社は考慮するべきのような気もしますが・・・。

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