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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

A(不動産貸付業)は同居のBを(Bの夫(給与所得者)はBを給

著者 Nさんち さん

最終更新日:2013年01月14日 14:19

A(不動産貸付業)は同居のBを(Bの夫(給与所得者)はBを給与の扶養控除としている)を専従者控除にできるか。

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