相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

鋼構造物の建設業許可について

著者 akiakiakiaki さん

最終更新日:2013年02月01日 09:44

鋼構造物の建設業許可(知事)を取得する際に、専任技術者の資格で「職業能力開発促進法
「技能検定」(鉄工」合格証書」を持っている場合、実務経験の証明書は必要でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 鋼構造物の建設業許可について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月02日 07:13

> 鋼構造物の建設業許可(知事)を取得する際に、専任技術者の資格で「職業能力開発促進法
> 「技能検定」(鉄工」合格証書」を持っている場合、実務経験の証明書は必要でしょうか?
>

akiakiakiaki さんへ

鋼構造物工事業(一般建設業)における専任技術者の要件のひとつとして、

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者

3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者

4 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2
級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者

5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を昭和 48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)又は製罐とするものに合格していた者

6 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の鉄工又は製罐とするものに合格していた者であってその後鋼構造物工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

が挙げられております。

上記要件のうち、 akiakiakiaki さんに該当するのは、4であると思われます。

そうすると、1級と2級のどちらに合格したかにより、実務経験の証明が必要かどうか異なってきます。

橘高寛行政書士事務所

行政書士・経営コンサルタント) 橘高 寛

http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP