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運送業務営業所の移転

著者 uttchi_3 さん

最終更新日:2013年02月08日 15:15

今回、運送業務の営業所を移転することになり、一般貨物運送事業と利用運送事業の営業所を別々の場所に設ける予定ですが、問題ないでしょうか?

また営業所と営業所は20km離れていますが一人の運行管理者が兼務することは問題ないでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 運送業務営業所の移転

著者すがやんさん

2013年02月09日 10:30

> 今回、運送業務の営業所を移転することになり、一般貨物運送事業と利用運送事業の営業所を別々の場所に設ける予定ですが、問題ないでしょうか?
>
> また営業所と営業所は20km離れていますが一人の運行管理者が兼務することは問題ないでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

どこで下請けの配車をするかで利用業の認可が出ます。1人の運行管理者が掛け持ちすることはできませんので同じ営業所で行うことが望ましいと思います。詳しくは最寄りの運輸支局または行政書士に調べてもらう方が確実です。市街化調整区域では運輸業の認可はできませんので役所で確認する必要もあります。行政書士に任せるのが確実です。



Re: 運送業務営業所の移転

A:大いに問題有りで、営業所変更・事業計画変更認可申請を運輸支局へ提出されても
受理されない可能性があります。
なぜなら、地域により違いますが多いのは、営業所から車庫までの距離は10km以内です。
Q:一般貨物運送事業と利用運送事業の営業所を別々の場所に設ける予定ですが、問題ないでしょうか?
A:それは、OKですが、営業所は市街化調整区域・第一種住居専用地域・建築協定地域・
地区計画地域等、では、建物建築制限が厳しく設けられていますので、要注意です。
営業行為ができません。
なぜ、別々の場所に設ける必要があるのでしょうか?
Q:一人の運行管理者が兼務することはできません。1営業所につき一人の運行管理者が
必要です。なお、貨物利用運送事業の場合は運行管理者は必要ありません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 運送業務営業所の移転

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月11日 17:28

削除されました

Re: 運送業務営業所の移転

著者uttchi_3さん

2013年02月12日 10:27

すがやんさん、レスありがとうございます。

> どこで下請けの配車をするかで利用業の認可が出ます。1人の運行管理者が掛け持ちすることはできませんので同じ営業所で行うことが望ましいと思います。詳しくは最寄りの運輸支局または行政書士に調べてもらう方が確実です。市街化調整区域では運輸業の認可はできませんので役所で確認する必要もあります。行政書士に任せるのが確実です。

調べましたところ市街化調整区域ではないようでした。
ありがとうございました。
>
>
>
>

Re: 運送業務営業所の移転

著者uttchi_3さん

2013年02月12日 11:13

藤田先生、ご返答ありがとうございます。

> A:大いに問題有りで、営業所変更・事業計画変更認可申請を運輸支局へ提出されても
> 受理されない可能性があります。
> なぜなら、地域により違いますが多いのは、営業所から車庫までの距離は10km以内です。

この件については検討中です。

> Q:一般貨物運送事業と利用運送事業の営業所を別々の場所に設ける予定ですが、問題ないでしょうか?
> A:それは、OKですが、営業所は市街化調整区域・第一種住居専用地域・建築協定地域・
> 地区計画地域等、では、建物建築制限が厳しく設けられていますので、要注意です。
> 営業行為ができません。

調べましたところ市街化調整区域ではありませんでした。倉庫が建っている場所です。

> なぜ、別々の場所に設ける必要があるのでしょうか?

トラック2台、ワゴン車3台ですが、一般貨物運送業の方の配送エリアの関係です。
利用運送をやっている配車マン(運行管理者)は離れた場所で業務しており、こちらの方がメインです。

> Q:一人の運行管理者が兼務することはできません。1営業所につき一人の運行管理者が
> 必要です。なお、貨物利用運送事業の場合は運行管理者は必要ありません。
>

ありがとうございました。

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