相談の広場
今回、運送業務の営業所を移転することになり、一般貨物運送事業と利用運送事業の営業所を別々の場所に設ける予定ですが、問題ないでしょうか?
また営業所と営業所は20km離れていますが一人の運行管理者が兼務することは問題ないでしょうか?
宜しくお願いします。
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A:大いに問題有りで、営業所変更・事業計画変更認可申請を運輸支局へ提出されても
受理されない可能性があります。
なぜなら、地域により違いますが多いのは、営業所から車庫までの距離は10km以内です。
Q:一般貨物運送事業と利用運送事業の営業所を別々の場所に設ける予定ですが、問題ないでしょうか?
A:それは、OKですが、営業所は市街化調整区域・第一種住居専用地域・建築協定地域・
地区計画地域等、では、建物建築制限が厳しく設けられていますので、要注意です。
営業行為ができません。
なぜ、別々の場所に設ける必要があるのでしょうか?
Q:一人の運行管理者が兼務することはできません。1営業所につき一人の運行管理者が
必要です。なお、貨物利用運送事業の場合は運行管理者は必要ありません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
削除されました
藤田先生、ご返答ありがとうございます。
> A:大いに問題有りで、営業所変更・事業計画変更認可申請を運輸支局へ提出されても
> 受理されない可能性があります。
> なぜなら、地域により違いますが多いのは、営業所から車庫までの距離は10km以内です。
この件については検討中です。
> Q:一般貨物運送事業と利用運送事業の営業所を別々の場所に設ける予定ですが、問題ないでしょうか?
> A:それは、OKですが、営業所は市街化調整区域・第一種住居専用地域・建築協定地域・
> 地区計画地域等、では、建物建築制限が厳しく設けられていますので、要注意です。
> 営業行為ができません。
調べましたところ市街化調整区域ではありませんでした。倉庫が建っている場所です。
> なぜ、別々の場所に設ける必要があるのでしょうか?
トラック2台、ワゴン車3台ですが、一般貨物運送業の方の配送エリアの関係です。
利用運送をやっている配車マン(運行管理者)は離れた場所で業務しており、こちらの方がメインです。
> Q:一人の運行管理者が兼務することはできません。1営業所につき一人の運行管理者が
> 必要です。なお、貨物利用運送事業の場合は運行管理者は必要ありません。
>
ありがとうございました。
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