相談の広場
いつもお世話になっております。
私の知人から相談を受けて応えられなかったので、どうか良い知恵を貸して下さい。
私の知人の息子さんは今年55歳になりますが、10年以上前にひどい鬱病に罹ってしまい、入退院を繰返していたとのことですが、最近は大分症状も回復してきて主治医から車の運転をすることも許可されたとのことです。
元々は真面目で働きものだったので、知人の息子さんは働きたい旨を知人に伝え、主治医の精神科医の医師からは一度に正社員としてフルタイムで働くのではなく、最初は障害者の就労支援事業所のような所で働くようにとアドバイスを受けたということでした。
そこで問題なのですが、知人の息子さんは2級精神障害者として認定されていて、障害者年金(国民厚生年金)を一か月当り11万円弱くらい受取っているとのことです。
ところが障害者の就労支援施設ではどんなに働いても一か月に2~3千円位しか貰えないとのことです。
そこで昨今の政府の方針で年金減らしが行われておりますが、何らかの行政的な規則に触れて、一か月に11万円弱の収入をフイにしてまで就労施設で働いて僅か2~3千円の涙金に甘んじるのは納得がいかないとの知人とその息子さんの言でした。
果たして、精神障害者年金を受けている者が、真面目に障害者就労施設で働いたら本当に障害者年金(国民厚生年金)を受けられなくなってしまうのでしょうか?
法律に詳しい方のご指導を受けたく、何卒宜しくお願い致します。
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> 私の知人の息子さんは今年55歳になりますが、10年以上前にひどい鬱病に罹ってしまい、入退院を繰返していたとのことですが、最近は大分症状も回復してきて主治医から車の運転をすることも許可されたとのことです。
> 元々は真面目で働きものだったので、知人の息子さんは働きたい旨を知人に伝え、主治医の精神科医の医師からは一度に正社員としてフルタイムで働くのではなく、最初は障害者の就労支援事業所のような所で働くようにとアドバイスを受けたということでした。
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> そこで問題なのですが、知人の息子さんは2級精神障害者として認定されていて、障害者年金(国民厚生年金)を一か月当り11万円弱くらい受取っているとのことです。
> ところが障害者の就労支援施設ではどんなに働いても一か月に2~3千円位しか貰えないとのことです。
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> そこで昨今の政府の方針で年金減らしが行われておりますが、何らかの行政的な規則に触れて、一か月に11万円弱の収入をフイにしてまで就労施設で働いて僅か2~3千円の涙金に甘んじるのは納得がいかないとの知人とその息子さんの言でした。
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> 果たして、精神障害者年金を受けている者が、真面目に障害者就労施設で働いたら本当に障害者年金(国民厚生年金)を受けられなくなってしまうのでしょうか?
障害年金が支給停止となるのは、障害の程度が軽減し障害等級に該当しなくなったときと、国民年金の20歳前障害による障害年金が、前年の所得に応じて全額または半額支給停止となる場合だけです。
現在55歳のお知り合いの方の息子さんが認定されたのが10年前ということですから、20歳前障害には該当しませんので、所得額が原因で現在受給している障害年金が停止されることはありません。
障害年金を受給している方が、一所懸命働いて給料を得たから年金を停止するとしたら、それでは障害者に働くなと言っているのと同じことになります。行政はそこまで冷淡ではありません。
> > 私の知人の息子さんは今年55歳になりますが、10年以上前にひどい鬱病に罹ってしまい、入退院を繰返していたとのことですが、最近は大分症状も回復してきて主治医から車の運転をすることも許可されたとのことです。
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> > 元々は真面目で働きものだったので、知人の息子さんは働きたい旨を知人に伝え、主治医の精神科医の医師からは一度に正社員としてフルタイムで働くのではなく、最初は障害者の就労支援事業所のような所で働くようにとアドバイスを受けたということでした。
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> > そこで問題なのですが、知人の息子さんは2級精神障害者として認定されていて、障害者年金(国民厚生年金)を一か月当り11万円弱くらい受取っているとのことです。
> > ところが障害者の就労支援施設ではどんなに働いても一か月に2~3千円位しか貰えないとのことです。
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> > そこで昨今の政府の方針で年金減らしが行われておりますが、何らかの行政的な規則に触れて、一か月に11万円弱の収入をフイにしてまで就労施設で働いて僅か2~3千円の涙金に甘んじるのは納得がいかないとの知人とその息子さんの言でした。
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> > 果たして、精神障害者年金を受けている者が、真面目に障害者就労施設で働いたら本当に障害者年金(国民厚生年金)を受けられなくなってしまうのでしょうか?
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> 障害年金が支給停止となるのは、障害の程度が軽減し障害等級に該当しなくなったときと、国民年金の20歳前障害による障害年金が、前年の所得に応じて全額または半額支給停止となる場合だけです。
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> 現在55歳のお知り合いの方の息子さんが認定されたのが10年前ということですから、20歳前障害には該当しませんので、所得額が原因で現在受給している障害年金が停止されることはありません。
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> 障害年金を受給している方が、一所懸命働いて給料を得たから年金を停止するとしたら、それでは障害者に働くなと言っているのと同じことになります。行政はそこまで冷淡ではありません。
プロを目指す卵さん。
分かり易い説明をして頂きありがとうございました。
さっそく知人に教えてあげます。
ほんとうにありがとうございました
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