技術サポート契約の約款化
技術サポート契約の約款化
trd-172337
forum:forum_corporate
2013-05-29
いつも参考にさせていただいています。
パッケージソフトウェアを扱っています。
今まで「技術サポート契約書」を個別にユーザと署名捺印の形で締結していたのですが、
今般、手続き簡便化のため、不特定多数顧客向けに汎用的に使えるよう、約款を作成し、
具体的な金額やサポート期間についての記述は、見積書やその他書面による通知で行うように、手続きを見直ししています。
つきましては、以下お知恵を拝借できますでしょうか。
1)契約書を約款とするにあたり、具体的な金額や期間を別紙にする以外に、気をつけるべき点はありますでしょうか。
2)今まで契約書に添付していた印紙ですが、変更後は顧客が注文書等に添付する必要が出てくるのでしょうか。
3)約款の締結は、①注文時 ②支払時 ③窓口通知時 のいずれが妥当でしょうか。
よろしくお願いいたします。
著者
しおべ さん
最終更新日:2013年05月29日 15:25
いつも参考にさせていただいています。
パッケージソフトウェアを扱っています。
今まで「技術サポート契約書」を個別にユーザと署名捺印の形で締結していたのですが、
今般、手続き簡便化のため、不特定多数顧客向けに汎用的に使えるよう、約款を作成し、
具体的な金額やサポート期間についての記述は、見積書やその他書面による通知で行うように、手続きを見直ししています。
つきましては、以下お知恵を拝借できますでしょうか。
1)契約書を約款とするにあたり、具体的な金額や期間を別紙にする以外に、気をつけるべき点はありますでしょうか。
2)今まで契約書に添付していた印紙ですが、変更後は顧客が注文書等に添付する必要が出てくるのでしょうか。
3)約款の締結は、①注文時 ②支払時 ③窓口通知時 のいずれが妥当でしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答がなされないようなので、ご参考までに。
契約書を汎用性のある約款化して締結するのであれば、
記載金額のない取引基本契約書(第7号文書)となる可能性があります。
事前に見積書を提示していて、注文書が発行されると
自動的に申込に対する承諾となるのであれば注文書が、
注文書に注文請書が揃って申込と承諾となるのであれば注文請書が、
課税文書となるでしょう、基本的には。
基本契約書の締結は、契約成立時を含めそれ以前、で良いのではないでしょうか。
印紙税の判断は微妙なため、所轄税務署へ文書持参のうえ問い合わせされた方が良いです。
Re: 技術サポート契約の約款化
著者しおべさん
2013年06月04日 09:17
ご回答いただきありがとうございました。
> 記載金額のない取引基本契約書(第7号文書)となる可能性があります。
> 印紙税の判断は微妙なため、所轄税務署へ文書持参のうえ問い合わせされた方が良いです。
一営業担当者で判断できるものではなさそうですね…。
当社には法務部門がないので、なんとか専門家を巻き込む方向で、
検討を進めたいと思います。
> 基本契約書の締結は、契約成立時を含めそれ以前、で良いのではないでしょうか。
いろいろとご教授ありがとうございました。
参考とさせていただきます。