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技術サポート契約の約款化

著者 しおべ さん

最終更新日:2013年05月29日 15:25

いつも参考にさせていただいています。

パッケージソフトウェアを扱っています。

今まで「技術サポート契約書」を個別にユーザと署名捺印の形で締結していたのですが、
今般、手続き簡便化のため、不特定多数顧客向けに汎用的に使えるよう、約款を作成し、
具体的な金額やサポート期間についての記述は、見積書やその他書面による通知で行うように、手続きを見直ししています。
つきましては、以下お知恵を拝借できますでしょうか。

1)契約書約款とするにあたり、具体的な金額や期間を別紙にする以外に、気をつけるべき点はありますでしょうか。

2)今まで契約書に添付していた印紙ですが、変更後は顧客が注文書等に添付する必要が出てくるのでしょうか。

3)約款の締結は、①注文時 ②支払時 ③窓口通知時 のいずれが妥当でしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 技術サポート契約の約款化

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年06月03日 17:21

回答がなされないようなので、ご参考までに。

契約書を汎用性のある約款化して締結するのであれば、
記載金額のない取引基本契約書(第7号文書)となる可能性があります。

事前に見積書を提示していて、注文書が発行されると
自動的に申込に対する承諾となるのであれば注文書が、
注文書注文請書が揃って申込と承諾となるのであれば注文請書が、
課税文書となるでしょう、基本的には。

基本契約書の締結は、契約成立時を含めそれ以前、で良いのではないでしょうか。

印紙税の判断は微妙なため、所轄税務署へ文書持参のうえ問い合わせされた方が良いです。

Re: 技術サポート契約の約款化

著者しおべさん

2013年06月04日 09:17

ご回答いただきありがとうございました。

> 記載金額のない取引基本契約書(第7号文書)となる可能性があります。

> 印紙税の判断は微妙なため、所轄税務署へ文書持参のうえ問い合わせされた方が良いです。

一営業担当者で判断できるものではなさそうですね…。
当社には法務部門がないので、なんとか専門家を巻き込む方向で、
検討を進めたいと思います。

> 基本契約書の締結は、契約成立時を含めそれ以前、で良いのではないでしょうか。

いろいろとご教授ありがとうございました。
参考とさせていただきます。

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