耐用年数を過ぎたプリンターを無償で譲り受けた場合の経理処理に
耐用年数を過ぎたプリンターを無償で譲り受けた場合の経理処理に
trd-173001
forum:forum_tax
2013-06-14
平成19年3月に348,000円、耐用年数5年のプリンターを無償で譲り受けた場合の経理処理についてよろしくお願いいたします。
著者
yas さん
最終更新日:2013年06月14日 09:21
平成19年3月に348,000円、耐用年数5年のプリンターを無償で譲り受けた場合の経理処理についてよろしくお願いいたします。
Re: 耐用年数を過ぎたプリンターを無償で譲り受けた場合の経理処理に
(7) 贈与、交換、代物弁済等により取得した場合
1. 時価(取得のために通常要する価額)
2. 事業の用に供するために直接要した費用
との規定があります。
本件の場合、相手側で耐用年数経過済かどうかは関係ありません。
中古資産として価値があるかどうかです。
中古相場があるものならば、その中古相場において、
(借方) 資産又は消耗品費 (貸方) 雑収入
ですね、
プリンター等お中古品ですと、時に破損、整備不能など生じますから、資産計上はあまり適さない場合もありますね