相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

耐用年数を過ぎたプリンターを無償で譲り受けた場合の経理処理に

著者 yas さん

最終更新日:2013年06月14日 09:21

  平成19年3月に348,000円、耐用年数5年のプリンターを無償で譲り受けた場合の経理処理についてよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 耐用年数を過ぎたプリンターを無償で譲り受けた場合の経理処理に




(7) 贈与、交換、代物弁済等により取得した場合
1. 時価(取得のために通常要する価額)
2. 事業の用に供するために直接要した費用
との規定があります。

本件の場合、相手側で耐用年数経過済かどうかは関係ありません。
中古資産として価値があるかどうかです。

中古相場があるものならば、その中古相場において、
(借方) 資産又は消耗品費 (貸方) 雑収入
ですね、

プリンター等お中古品ですと、時に破損、整備不能など生じますから、資産計上はあまり適さない場合もありますね

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP