相談の広場
はじめまして。
ホテル業の経理を担当しております。弊社では、お客様への販促目的として、
宿泊予約をいただいたお客様(おもに弊社の会員)に1人につき2000~3000円の館内のみ
で使用できるご利用券(サービス券)を配っています。
お客様が使用されたときには、
(借方)販売促進費(消費税課税仕入) / (貸方)売上(消費税課税売上)
の仕訳を起こします。
ところで、サービス券をいただいた本人(お客様)は所得になるのでしょうか?
所得になるのでしたら源泉所得税の対象となりますか?
弊社は納税義務者として、3000円×10.21%(?)を税務署に所得税を納付しなければなりませんか?不勉強なもので、よろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
????
あなたが客の立場なら、どうです?
源泉所得税を徴収するのであれば、サービス券を発行した際に、その中から徴収しなければいけないのですよ。。
3000円のサービス券を客にわたし、その都度10%の300円源泉税を引きますので、使用金額は2700円内でお願いしますってサービス券にかいてありますか?
源泉徴収票もらいますか?支払調書の発行をお願いしていますか?
あなた自身が、もらったクーポン券を利用したときはどうしていますか?
商品券もらったとき、どうしていますか?
新聞広告などの割引券は?どうですか?
また、源泉徴収しなければいけない報酬等は限られています。
まずは、税務署のHPにて、ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2014/pdf/02.pdf
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]