相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業務上の交通事故の保険金について

最終更新日:2014年02月14日 16:03

仕事中に、車を運転していた社員が交通事故に遭いました。
相手の一旦停止しなかったのですが、当方も2割程度の負担になるそうです。
先日、車の保険が振り込まれました。
この保険と当社の費用を合わせて車を購入するのですが、
振り込まれた保険金は非課税で、車を購入するときは、
課税仕入にすれば良いでしょうか。
それか、保険金を預り金にして支払うときに預り金をなくすようにすれば良いでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 業務上の交通事故の保険金について

著者ユキンコクラブさん

2014年02月15日 16:17

保険金が入った時、

預金雑収入(自動車保険より入金):消費税非課税

車を買ったとき

車両/現預金(新車購入):消費税課税

となります。
なお、車両購入時には、重量税、印紙代、保険料等がありますので、消費税区分にご注意ください。(購入費すべてが課税対象となりません)

Re: 業務上の交通事故の保険金について

ユキンコクラブ 様

助かりました、ありがとうございました。
車両購入時の消費税の区分までご丁寧に教えていただいて、
感謝申し上げます。

また、お尋ねすることがございましたら、
宜しくお願い致します。


> 保険金が入った時、
>
> 預金雑収入(自動車保険より入金):消費税非課税
>
> 車を買ったとき
>
> 車両/現預金(新車購入):消費税課税
>
> となります。
> なお、車両購入時には、重量税、印紙代、保険料等がありますので、消費税区分にご注意ください。(購入費すべてが課税対象となりません)
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP