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最終更新日:2014年02月14日 16:03
仕事中に、車を運転していた社員が交通事故に遭いました。 相手の一旦停止しなかったのですが、当方も2割程度の負担になるそうです。 先日、車の保険が振り込まれました。 この保険と当社の費用を合わせて車を購入するのですが、 振り込まれた保険金は非課税で、車を購入するときは、 課税仕入にすれば良いでしょうか。 それか、保険金を預り金にして支払うときに預り金をなくすようにすれば良いでしょうか。
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著者ユキンコクラブさん
2014年02月15日 16:17
保険金が入った時、 預金/雑収入(自動車保険より入金):消費税非課税 車を買ったとき 車両/現預金(新車購入):消費税課税 となります。 なお、車両購入時には、重量税、印紙代、保険料等がありますので、消費税区分にご注意ください。(購入費すべてが課税対象となりません)
ユキンコクラブ 様 助かりました、ありがとうございました。 車両購入時の消費税の区分までご丁寧に教えていただいて、 感謝申し上げます。 また、お尋ねすることがございましたら、 宜しくお願い致します。 > 保険金が入った時、 > > 預金/雑収入(自動車保険より入金):消費税非課税 > > 車を買ったとき > > 車両/現預金(新車購入):消費税課税 > > となります。 > なお、車両購入時には、重量税、印紙代、保険料等がありますので、消費税区分にご注意ください。(購入費すべてが課税対象となりません) >
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