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介護サービスの医療費控除について

著者 makimore さん

最終更新日:2014年02月28日 15:14

通所介護(デイサービス)の領収書医療費控除対象金額が記載されているのですが、
通所介護だけの利用で医療費控除の対象にしていいのでしょうか。

それとも下記の医療系サービスを併用していないと、医療費控除の対象にならないのでしょうか。



医療系サービス・訪問看護(介護予防訪問介護)
          ・訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション
          ・居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
          ・通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
          ・短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

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Re: 介護サービスの医療費控除について

著者ユキンコクラブさん

2014年02月28日 15:25

当然に可能です。。
医療費控除は、疾病にたいして支払った医療費に対して所得税を減額する制度です。
医療費控除対象額が記載されていれば、それは医療費控除の対象額となります。

薬局の薬を医師の処方を受けずに購入し飲用してた場合の薬の購入費も医療費控除の対象です。
病院に行くほどではないけど、強打したので、シップ薬を購入して自分で貼った、シップ代も医療費控除の対象です。
病院に行った、医師の治療を受けただけが医療費控除の対象となる医療費ではありません。

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