厳密な解釈で記載します。
当該総会で、1名でも役員改選(同一人の重任でも)がありますと、取締役会構成員の変動により取締役会の継続性が断たれ、それまでになされていた将来の開催に向けてなされていた招集行為は無効となり、あらたなメンバーに対する招集行為をあらためてなさねばなりません。
そんな面倒な手続きをふむのは無粋なので、定款や取締役会規定などで、月の最終営業日に開催する、とかきめておくのが普通です(総会後開催のことでも決めておく会社もあります)。
で、それを何と呼ぶかは会社のポリシーなので、ご随意にとしか言いようがないです。