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再資源化に関する法律について

著者 ジョイカル017 さん

最終更新日:2014年06月18日 15:57

初めて投稿させていただきます。
うまく説明が伝わるかどうかわかりませんが
よろしくお願い致します。

私は北海道で土木・建築の建設業に勤める者です。
社内では管理部として、主に原価の管理、見積り・契約などを
担当しています。

先日、北海道発注の建築工事を受注しました。
入札の際にいつもなら、下記のような文面があり

※分別解体等の実施の義務付け
 この工事は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)
 第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり
 再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体の方法、再資源化等を
 するための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、特記
 仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参考に再資源化等に要する
 費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行う事。

 上記内容が入札の公告文に記されているので、その工事を落札し、契約して
 さらに当社から下請業者へ注文書を出す際には再資源化・解体費用が記載された
 別表を下請業者との注文書に添付しています。

☆ここからが皆さんにお聞きしたい所です☆
 今回当社が北海道から受注した工事には下記の文面の入札公告でした。

 ※この工事は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)
 第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事である。

 これしか記載されておらず、北海道と当社の間で契約を交わしたのですが
 いつもであれば再資源化に関する施設名や費用を選定して別表も作り
 提出するのですが、今回は提出の必要がないといわれました。
 このように、分別解体等の実施の義務付けの文章が違うだけで
 再資源化に関する書類を出さなくてもよいのでしょうか??
 
 説明が下手で大変申し訳ありませんが、ご教授願います。

 
 

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