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確定申告の医療費控除

著者 相談員さん さん

最終更新日:2014年10月30日 15:22

夫:自営業→確定申告
妻:会社員→年末調整

この場合、夫のみならず妻や家族の医療費を夫の確定申告時に医療費控除として
大丈夫ですか?


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Re: 確定申告の医療費控除

著者bokematuさん

2014年10月30日 16:16

> 夫:自営業→確定申告
> 妻:会社員→年末調整
>
> この場合、夫のみならず妻や家族の医療費を夫の確定申告時に医療費控除として
> 大丈夫ですか?
>
大丈夫です。どちらかか所得税の多い方にいれて還付申告をされるとよいかと思います。

国税局のタックスアンサーに詳しくのっています。抜粋を貼り付けておきます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

生計を一にするは、例えば子供さんが学生で県外にいる方等でも、仕送り等をしている
事実があればいれられます。必ずしも住居が一緒である必要はないということです。
参考までに。

Re: 確定申告の医療費控除

著者プロを目指す卵さん

2014年10月30日 23:38

> 夫:自営業→確定申告
> 妻:会社員→年末調整
>
> この場合、夫のみならず妻や家族の医療費を夫の確定申告時に医療費控除として
> 大丈夫ですか?


どちらか一方に寄せることついての税法上の考え方は、既にあるbokematuさんの回答のとおりと考えます。

しかし、最終的に二人が負担する税額の合計額を最少にするのが目的の場合、私の経験では、元々の税額が多い方に寄せるのが得策とは限りませんでした。

そこで、実際にはどちらに寄せるのが得策かは、エクセルで項目と計算式を入れた比較表を作り、それに入力すれば直ちに答えが出ますので、毎年実際に計算して決めています。

Re: 確定申告の医療費控除

著者相談員さんさん

2014年10月31日 15:15

お二方ともありがとうございます。
年末調整では医療費控除はしていなかったので
寝耳に水でした。
会社員の場合は、再度確定申告が必要なんですね…
このケースは夫の方の確定申告で控除するよう勧めたいと思います。
お世話になりました。

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