相談の広場
はじめまして、よろしくお願いします。
当法人では、マイカー通勤の算出は、法人と自宅との距離(一般的なルート)で算出しています。先日、職員から、通勤時に子供を保育園に連れて行くので距離が遠くなるのでその分はでないのですかと聞いてきました。またその場合、通勤時の事故の場合通勤途中になるのでしょうか?また、夫婦二人共に、当法人に勤務しており、勤務も双方とも夜勤勤務も有り休みも不定期です。どのような解決方法が最善でしょうか?
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通勤費の支給問題と通勤災害になるかどうかは切り離して考える必要があります。
まず通勤災害かどうかですが、共働き夫婦が子供を保育園に送迎する場合は通災が認められます。これも細かくいえば、例えば会社~保育園~自宅の間であっても保育園~自宅の間で中断・逸脱状態であれば対象となりません。実際に判断するには、実態に則した細かな状況把握が必要です。
会社支給の通勤費に関しては会社が独自に決められることは御存知の通りです。その上で留意すべきことは、平等でなければならないということです。今回のケースではマイカー通勤での途中送迎ですが、仮りに迂回路の距離も算入するとすれば交通機関利用者の場合も認めなければならなくなります。もちろんマイカーのケースのみとすることもできると思いますが、合理的な区別ではなく無理やりの区別となります。独善的な規定とならないよう原理原則による規定が望ましいと思います。
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