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監査報告書の表記について

著者 そうすけ さん

最終更新日:2015年04月20日 22:10

よろしくお願いします。

会社法施行規則第129条第2項に次の通り記載されています。

「2 前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社監査役は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。」

そこで質問ですが、
1.上記「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社」とは、みなし規定により監査範囲が会計に限定されている会社も含まれるのか?

2.1で含まれる場合に監査報告書で「事業報告を監査する権限がないことを明らかにする」には、どのように表記すればいいか?
某サイトに会計監査に限定される場合の記載例がありました。

「なお、当会社の監査役は、定款第○○条に定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告を監査する権限を有しておりません。」

上記は、定款に表記している場合なので、みなし定款の場合は適切ではないと思います。

3.そもそも、1でみなし定款は含まれず、「事業報告を監査する権限がないことを明らかにする」表記は必要はないのか?

以上よろしくお願いします。

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Re: 監査報告書の表記について

著者いつかいりさん

2015年04月21日 20:31

法令を素読みしただけで、専門書の裏付けをとったわけではありませんが、

1.含みます
2.引用された記載例を参考に作文してよければ、

「当会社の監査役は、会社法施行関係法律整備法第53条に規定するところの定款に定めがあるとのみなし条項により、監査の範囲が…」

条数があっているかはわからないので、その部分は省略されてください。

このさい、みなしにそって定款変更も決議されるといいでしょう。

Re: 監査報告書の表記について

著者そうすけさん

2015年04月22日 09:06

いつかいり さん

こんにちは

法律および条数は合っているはずです。

自分もいつかいりさんとほぼ同様に、みなし規定により範囲が限定されている旨表記すればで良いのではと思っていたところでしたので、いつかいりさんの文例も参考にさせていただき表記を考えたいと思います。

>このさい、みなしにそって定款変更も決議されるといいでしょう。

ご指摘の通りだと思います。
定款については、監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する条文を追加し、合わせて登記も行う必要がありますね。

ありがとうございました。

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