相談の広場
社員研修の一環として、
会社が指定した講座から挙手制で通信講座を受講してもらっています。
申し込みは会社で行い、受講料は一旦受講者が全額教育機関に支払い、修了後の受講者から会社に受講料の半額を請求してもらう形式をとっています。
その場合、補助金は課税扱いとしなくていいのでしょうか。
また、教育給付金制度と併用する場合は、どのような制限があり、どのように手続きをすればよろしいのでしょうか。
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