相談の広場
個人事業主で、菓子製造業です。
始めたばかりで、1000万円程度の売上しかないのですが、忙しい時期が有りバイトを雇っています。
会社員の方を雇った時に、
「バイトしているのが会社に知れると困るので、給与扱いにしないで欲しい」と言われました。こういう場合、こちらの会計処理はどのようにしたらいいのでしょうか?
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何もする必要はないと思いますよ。
あなたはただ本来あるべき処理を粛々と行えば良いのです。
その会社員さんのために、対応の仕方を悩む必要もなければ、
実際にイレギュラーな処理を行う必要も全くないはずです。
仮にあなたが、その人の採用時にそういった処理が可能である旨を
発言してしまったのであれば、陳謝はしなければならないでしょうが
だからといって変則的な処理をして良い理由にはなりません。
抜け道があったとしても、このオープンなコミュニティでそういった方法を
求めることの問題性をよくお考えください。
敢えてアドバイスできるとすれば、その本人さんが確定申告後を
行った後に、住民税を請求してくるであろう自治体に対して
会社の給与以外については普通徴収で対応できないかどうかを、
先手を打って直接交渉してもらうという手が、一応はあります。
しかしこの方法も、自治体によって対応が違ってくるところで、
100%成功するとは保証できません。まあ本人さんの交渉能力
次第といったところでしょうか。
いずれにせよ、その会社員さんが所属先の規則を守らなかったことが
大原因であって、完全に自業自得。それでその会社員さんに何か
不利益があったとしても、あなた自身は何も思い悩む必要はありません。
一定期間定期的に採用するアルバイトやパートは税法上は正社員と同じ所得税の取扱いを受けますので注意が必要です。
会社がアルバイトやパートにバイト代を支払う場合、他の正社員と同じように「給与所得の源泉徴収税額表」に従って源泉所得税が計算されます。
アルバイトであるという理由や年間で103万円未満であると予想されるからといった理由で「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入してないことがあります。
また、年間103万円未満に給料を抑えて働くアルバイトであるという理由でから1月10万円以上の給料の支払いがあっても全く源泉所得税を徴収していない場合もあります。
このような場合には税務調査時に問題となります。
必ずアルバイト採用時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いておくことが必要でしょう。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があれば税額表甲欄により月額88,000円未満であれば徴収する所得税は0円となります。
この「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が無い場合には乙欄適用となり通常より高額の所得税を徴収する義務が会社に生じます。
また、年間でバイト代が103万円以下になると予想される場合でも、源泉税は1月の給与額で計算しますので、扶養がいない方は月88,000円以上であれば源泉所得税を徴収することになります。
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