相談の広場
最終更新日:2015年10月22日 14:08
弊社の見積書用紙には、初めから会社名と社印が印刷されております。
見積明細が多く、複数ページになった場合、左上には、印刷された会社名と社印がありますが、官公庁より、見積書に代表者名・代表者印の押印を求められた際、複数ページ全てに、代表社名・代表者印は必要でしょうか?
それとも、1ページだけもで宜しいのでしょうか?
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社名・社印が、2ページ目以降になく、明細のみ表示されている場合でも、正式には、①・②の対応が必要。
→明細も含めて1つの見積書ですよね?
複数ページが1部ということの証明のために、割印(契印)をするという解釈で宜しいでしょうか。
→はい、明細も含めて複数ページが1つの見積書ですよ、という証明のために契印をする
ということです。
また、全てのページに代表者名・代表印を押印した場合は、割印(契印)をしなくても、
問題はないのでしょうか。
→全てのページに代表者名・代表者印を押印する必要はありません。全ての”ページとページの間”に掛かるように契印するということです。それによって一体を成した書類ですよ、ということを表します。1つの見積書ですから、顧客要求が別になければ一般的に1箇所代表者印を押印すれば問題はありません。
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