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安全保障輸出管理 部分品特例

著者 滋賀太郎 さん

最終更新日:2015年11月13日 12:30

安全保障輸出管理の「部分品特例」について、お尋ねします。

部分品が貨物の価格の10% 以下である場合は「部分品特例」が適用されてリスト規制該当品でも許可申請が不要になりますが、この特例を利用して、以下のように運用することは容認されますでしょうか。ご教授いただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。

【容認されるかどうか知りたい運用】
貨物の価格の90%以上がリスト規制非該当品である場合において、残りの部分の該非を調べずに済ませる。(部分品特例により、この貨物全体を「非該当」と判定する)

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