相談の広場
いつも大変参考にさせていただいています。
実は、3年ほど前に定年退職されそのまま継続雇用となった社員なのですが、
一応契約社員ということで1年ごとに雇用契約書は作っており、
退職時には退職金も支払ったのですが、
職責も給与も全くかわらないため、
社会保険では同日得喪などせずそのまま保険証も使ってもらっていました。
今度あたらしく労務管理ソフトを導入するにあたって従業員情報を整理していて、
この取扱はこれでよかったのだろうか?と疑問に思い始めました。
何か手続きが必要だったのかどうか、
また、必要であれば今からではどのようにしたらよいのか、
ご教示いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
記載の内容であれば、退職日に資格喪失はしておらず、かつ賃金に変更がないようですから、退職日におこなうべき手続きはなかった状態でしょう。
なので、現状でよいかと思われます。
> いつも大変参考にさせていただいています。
>
> 実は、3年ほど前に定年退職されそのまま継続雇用となった社員なのですが、
> 一応契約社員ということで1年ごとに雇用契約書は作っており、
> 退職時には退職金も支払ったのですが、
> 職責も給与も全くかわらないため、
> 社会保険では同日得喪などせずそのまま保険証も使ってもらっていました。
> 今度あたらしく労務管理ソフトを導入するにあたって従業員情報を整理していて、
> この取扱はこれでよかったのだろうか?と疑問に思い始めました。
>
> 何か手続きが必要だったのかどうか、
> また、必要であれば今からではどのようにしたらよいのか、
> ご教示いただけましたら幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
> 実は、3年ほど前に定年退職されそのまま継続雇用となった社員なのですが、
> 一応契約社員ということで1年ごとに雇用契約書は作っており、
> 退職時には退職金も支払ったのですが、
> 職責も給与も全くかわらないため、
> 社会保険では同日得喪などせずそのまま保険証も使ってもらっていました。
> 今度あたらしく労務管理ソフトを導入するにあたって従業員情報を整理していて、
> この取扱はこれでよかったのだろうか?と疑問に思い始めました。
>
> 何か手続きが必要だったのかどうか、
> また、必要であれば今からではどのようにしたらよいのか、
> ご教示いただけましたら幸いです。
>
こんにちは
ご記載の内容を見る限りにおいて、会社として処理誤りや必須手続きの漏れは無かったものと思います。
① 社会保険の被保険者資格について
継続再雇用の場合、従前の被保険者資格がそのまま継続します。
仮に雇用契約の書面上で数日程度の空白期間があったとしても、実態としての雇用関係が継続していれば、被保険者資格は継続しているものとして取り扱う必要があります。
(同日得喪を行う場合は、空白は認められない)
② 同日得喪について
同日得喪は、必須のものではなく、被保険者と事業所の合意による任意の手続きです。
ご相談例では、給与に変更が無いということですから、そもそも手続きの必要が無かったものと思われます。
仮に、手続きを行うことで社会保険料が安くなる場面があったとしても、任意の手続きを3年遡及して行うのは難しいような気がします。
当該被保険者の標準報酬月額は、随時改定および定時決定を経て、遅くとも1年以内には給与に適したものになっているはずですし。
> こんにちは。
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> 記載の内容であれば、退職日に資格喪失はしておらず、かつ賃金に変更がないようですから、退職日におこなうべき手続きはなかった状態でしょう。
> なので、現状でよいかと思われます。
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> > いつも大変参考にさせていただいています。
> >
> > 実は、3年ほど前に定年退職されそのまま継続雇用となった社員なのですが、
> > 一応契約社員ということで1年ごとに雇用契約書は作っており、
> > 退職時には退職金も支払ったのですが、
> > 職責も給与も全くかわらないため、
> > 社会保険では同日得喪などせずそのまま保険証も使ってもらっていました。
> > 今度あたらしく労務管理ソフトを導入するにあたって従業員情報を整理していて、
> > この取扱はこれでよかったのだろうか?と疑問に思い始めました。
> >
> > 何か手続きが必要だったのかどうか、
> > また、必要であれば今からではどのようにしたらよいのか、
> > ご教示いただけましたら幸いです。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
早速のご返答ありがとうございます。
ホッとしました。
一人でやっていると気づかないことがいろいろあります。
今後も参考にさせていただきます。
回答くださったぴぃちんさん、ありがとうございました。
> > 実は、3年ほど前に定年退職されそのまま継続雇用となった社員なのですが、
> > 一応契約社員ということで1年ごとに雇用契約書は作っており、
> > 退職時には退職金も支払ったのですが、
> > 職責も給与も全くかわらないため、
> > 社会保険では同日得喪などせずそのまま保険証も使ってもらっていました。
> > 今度あたらしく労務管理ソフトを導入するにあたって従業員情報を整理していて、
> > この取扱はこれでよかったのだろうか?と疑問に思い始めました。
> >
> > 何か手続きが必要だったのかどうか、
> > また、必要であれば今からではどのようにしたらよいのか、
> > ご教示いただけましたら幸いです。
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>
> こんにちは
>
> ご記載の内容を見る限りにおいて、会社として処理誤りや必須手続きの漏れは無かったものと思います。
>
> ① 社会保険の被保険者資格について
> 継続再雇用の場合、従前の被保険者資格がそのまま継続します。
> 仮に雇用契約の書面上で数日程度の空白期間があったとしても、実態としての雇用関係が継続していれば、被保険者資格は継続しているものとして取り扱う必要があります。
> (同日得喪を行う場合は、空白は認められない)
>
> ② 同日得喪について
> 同日得喪は、必須のものではなく、被保険者と事業所の合意による任意の手続きです。
> ご相談例では、給与に変更が無いということですから、そもそも手続きの必要が無かったものと思われます。
> 仮に、手続きを行うことで社会保険料が安くなる場面があったとしても、任意の手続きを3年遡及して行うのは難しいような気がします。
> 当該被保険者の標準報酬月額は、随時改定および定時決定を経て、遅くとも1年以内には給与に適したものになっているはずですし。
>
springfieldさん、詳しい内容をありがとうございました。
弊社では、長く働いていただくことが一番なので
同じようなケースが今後もあるかと思います。
助かりました。
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