相談の広場
今度、初めて自社開催のゴルフコンぺを開催します。
お世話になっている仕入関連の企業の方をご招待し、参加費として5000円を徴収することになっています。プレー代は全額自社負担で、徴収した5000円は景品代に充てます。景品は金額の差はあれど、参加者全員に何かしらお渡しできるようにするつもりです。
参加者には当日5000円の領収書をお渡ししますが、この場合の消費税の扱いはどうなりますでしょうか?
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> 今度、初めて自社開催のゴルフコンぺを開催します。
> お世話になっている仕入関連の企業の方をご招待し、参加費として5000円を徴収することになっています。プレー代は全額自社負担で、徴収した5000円は景品代に充てます。景品は金額の差はあれど、参加者全員に何かしらお渡しできるようにするつもりです。
> 参加者には当日5000円の領収書をお渡ししますが、この場合の消費税の扱いはどうなりますでしょうか?
こんにちは。
下記情報があります。
(2)同業者団体主催のゴルフコンペの参加費
企業の経営者や社員が、同業者団体主催のゴルフコンペに出場した場合、その参加費(会費)は不課税です。
一見すると、ゴルフコンペの参加費はイベントの入場料のようなもので、課税対象のように感じるかもしれません。しかし国税庁は、同業者団体主催のゴルフコンペは、同業者団体への会費(不課税)のような性質を持つと考えているのです。
ゴルフコンペで賞品を受け取ったとしても、それは参加費の対価ではありません。なぜなら参加費を支払っても賞品をもらえないこともあるからです。
またそもそも同業者団体主催のゴルフコンペには事業性がありません。
他のネット情報でも不課税という内容でしたのでインボイスの必要はないものと考えます。
確実なところは税務署か契約税理士にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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