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著者 さやれな さん
最終更新日:2015年11月13日 15:48
臨時株主総会を全株主の同意を得ているので、書面決議にて行う予定です。 しかし、「書面で議決を行使する場合は招集手続きを省略できない」とあるのですが、招集しなくてもいいように書面決議をするのに、意味が分かりません。 招集手続きをした後で書面決議にするから集まらなくてもいいよということですか?
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著者いつかいりさん
2015年11月13日 20:13
> 「書面で議決を行使する場合… それは「議決権行使書」(会298(1)3、311)のことで、総会に出席できない(しなくてもすむよう)賛成か反対か期日前までにあらかじめ郵送投票してもらうもので、 あなたがめざす全株主同意(賛成)してもらう決議の省略(会319)とは全く違う制度です。 前者は招集手続きの中で行使書面を配るか決め、配ったところ全員投票して株主全員欠席でも、総会は期日にひらかれ、集計結果をもとに成立不成立を宣します。後者は、総会招集そのものがありません。
著者さやれなさん
2015年11月14日 14:17
ありがとうございました。 別物だったんですね。 ということは、書面決議をする予定なら、そもそも総会招集手続きは不要となるわけですね。
2015年11月14日 17:16
> 書面決議をする予定なら、そもそも総会招集手続きは不要となるわけですね。 繰り返し書きます。 > 後者は、総会招集そのものがありません。 株主の一人がのこりの株主に向かって提案し、株主全員同意とりつけするまで会社は提案があったことすら知らなかった、ということもありえます。その場合の会社のすることは、招集手続きでなく、議事録作成です。
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